偽ブランド品を購入してしまったら?対処法と違法になるかを解説! | トレトレの昨日の?を今日で解決!
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偽ブランド品を購入してしまったら?対処法と違法になるかを解説!

偽ブランド品を購入してしまったら? メルカリ関連

偽ブランド品を売るのは犯罪かもだけど…。

購入しても罪に問われることはあるのかな?

偽物だと知っていたかどうかが問題になるらしいわ。

今回は、偽ブランド品を購入した時の対処法を紹介するわね!

オークションサイトやフリマアプリでは、依然として「偽ブランド品」の出品が問題となっています。

中には、本物と偽物を見分けるのが難しく、誤って購入してしまった人もいるかもしれません。

偽ブランド品を購入したら違法なの?

まず、「偽ブランド品」の売買がどのような違法性を持つかを説明します。

商標法違反

ブランド側の許可なく、ロゴやブランド名を模倣した偽物を製造・販売すると、商標権の侵害となります。

罰則は最大で10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金、またはその両方です。

ブランドのロゴを使ってパロディ商品を作る場合も、商標権の侵害に該当することがあります。

罰則は最大5年以下の懲役、または500万円以下の罰金、またはその両方です。

「偽物です」や「パロディ商品です」と説明しても、商標権侵害を免れることはできません。

不正競争防止法

ブランドのロゴや名称が商標登録されていない場合でも、そのロゴや名称が特定のブランド製品として知られている場合、不正競争防止法に違反する可能性があります。

この場合の罰則は最大5年以下の懲役、または500万円以下の罰金、またはその両方です。

法人が関与している場合は、最大3億円の罰金が科される可能性もあります。

関税法違反

偽ブランド品を販売目的で海外から輸入する場合、関税法に違反する可能性があります。

罰則は最大10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金、またはその両方です。

詐欺罪

偽ブランド品を「本物」と偽って販売すると、詐欺罪に該当する可能性があります。

罰則は最大10年以下の懲役です。

警察に相談するべき

ブランドの偽物を購入した場合は、まず警察に相談しましょう。

警察は、偽物の取り締まりを強化しており、偽物の販売は犯罪として扱われます。

以下の2つの点に注意しましょう。

  1. 偽物を販売することは犯罪である
  2. 警察は偽物の取り締まりを強化している

偽物を「売る」ことは犯罪である

偽物を購入した場合、売って処分すればよいと考える人も多いですが、偽物のブランド品を販売するのは犯罪です。

商標権侵害や詐欺罪に問われ、10年以下の懲役や1000万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、自分で使用するために購入・所持することも注意が必要です。

国内で購入したものは問題ない場合が多いですが、海外からの持ち込みは禁止されています。

偽物と知らずに購入しても、税関で没収されることを覚えておきましょう。

偽ブランド品の購入と商標法違反

商標法は、偽ブランド品の製造・販売を禁じています。

そのため、自分で使う目的で購入したり、所持する場合は通常は罪に問われません。

偽物であることを知っていたとしても、転売しない限り逮捕されることはありません。

ただし、商標権侵害と見なされる行為として、商標法違反に問われる場合があります。

たとえば、偽物だと知りながら転売目的で所持していた場合は『商標法第37条第6号』に違反することになります。

購入前に『偽ブランド』だと分かっている場合、購入するかどうかは個人の判断になりますが、転売目的での購入は絶対に避けましょう。

偽ブランド品と逮捕の可能性

偽ブランド品の所持に関しては、購入の目的と意図が重要です。

繰り返しになりますが、自分で使う目的での所持なら問題ありませんが、転売目的で購入・所持すると逮捕されるリスクが高まります。

注意点として、個人で使用するために偽物を海外から個人輸入した場合、税関で没収・廃棄されることがあります。

最近、個人輸入を装って偽物を販売目的で輸入するケースが増加しており、規制も強化されています。ま

た、偽のブランド品を購入し、フリマアプリなどで販売すると、最初から転売目的だったとみなされ、罪に問われる可能性があります。

偽ブランド品に気付いた場合の対応

商品を受け取ってから「偽ブランド品」だと分かった場合、販売者に返金を求めたり、通報するべきでしょうか?

オークションサイトには通報窓口が設けられています。

まずはガイドラインに従って連絡しましょう。

相手とのやり取りや商品の出品ページ、代金の振込みの記録などの証拠は保管しておきます。

そして、返品や代金の返還、正規品との交換を要求します。

事業者が返品に応じない場合、警察や消費生活センターなどに相談するのが良いでしょう。

故意かどうかが焦点

偽物であると知りながら販売目的で所持している場合、商標権侵害とみなされ、商標法違反に問われる可能性があります。

また、偽ブランド品が偽物であることに気付かずに他人に販売した場合も法的責任は問われません。

商標法や関税法、詐欺罪では、「故意」、つまり偽物だと知っていたことが問われるからです。

偽ブランド品は持っているだけなら大丈夫 まとめ

『本物だと思っていた』『だます意図はなかった』という場合、法的な罪は成立しません。

しかし、偽ブランド品を大量に仕入れ高額で転売し、その後に『本物だと思っていました』と主張しても、警察に信じてもらえない可能性が高いでしょう。

ブランド品を正規ルート以外で購入する際は、取り扱いに十分注意することが大切です。

最後までお読みいただきありがとうございました!