署名・記名・捺印・押印の違いってなんだろ?
素人目には、どれも同じに見えるけど。
どうやら法的効力があるかどうかも違いの1つらしいわ。
今回は、署名・記名・捺印・押印の違いや意味など紹介するわね!
書類やビジネスメールにおいて、しばしば「署名」や「記名」、「捺印」や「押印」といった言葉が登場しますが、これらの用語が本来持つ意味と違いを理解していますか?
法的な要素が関与するケースもあるため、それぞれの違いについて把握しておくことが重要です。
「署名」と「記名」の違い
「署名」とは、自分自身が手書きで名前を書くことを指します。
これに対し、「記名」は、手書き以外の方法で名前を記す行為を指します。具体的には、ゴム印や印刷、他人による代筆などが「記名」として認識されます。
これらの単語は、どちらも名前を書く行為ではありますが、自身が手書きで行うかどうかという大きな違いがあります。
「捺印」と「押印」の違い
「捺印」と「押印」には大きな違いはなく、どちらも「印鑑を押す」という行為を指します。
以下に詳しく違いを見ていきましょう。
法的効力に関する「署名・記名」と「捺印・押印」
民事訴訟法の第228条第4項によれば「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と規定されています。
このため、契約書などにおいては、署名に法的効力が認められています。
一方で、記名、捺印、押印が法的効力を持つ場合もあります。
法的効力の高さを比較すると、以下の順序で示されます。
ただ、一般的には、署名に捺印を加えた場合が、単に署名のみの場合よりも法的効力が高いとされています。
署名のみの場合と記名+押印の場合
署名のみの場合と記名+押印の場合では、一般的には署名の方が法的効力が高いと見なされています。
「記名」が法的効力を有するための条件「記名」が法的効力を有するためには、押印を加える必要があります。
前述の民事訴訟法第228条第4項では、「本人又はその代理人の署名又は押印があるとき」と明記されています。
なので、自身の手書きでない「記名」であっても、押印が付随する場合は法的効力を有することができます。
電子契約と法的効力:手書きの署名や捺印は必要ない?
近年、電子契約が一般的になりつつあり、その際に手書きの署名や捺印が行われることはほとんどありません。
これに対して法的な効力について疑念を抱く人もいます。
電子契約の場合、契約書の送付や締結が契約者本人によって行われたことを証明できれば、法的効力は認められます。
なので、契約者が操作を本人で行ったことが確実に証明されれば、手書きの署名や捺印の代わりとして認められます。
そのため、電子契約においては手書きの署名が必須ではなくなりました。
ただ、単に印影を画像化するだけでは法的な効力は発生しません。
電子署名の仕組み
電子契約には「電子署名」という仕組みが存在します。
これは、契約書を締結した双方の情報を記録するもので、本人確認のために「電子証明書」を取得します。
そのため、法的な証拠力が高まります。
さらに、タイムスタンプを使用することで、改ざんがないことを証明することも可能です。
これらの仕組みにより、電子署名があれば、電子契約でも紙の契約書と同様の証拠力が確保されます。
署名・記名・捺印・押印の違いは法的効力にあり まとめ
それでは「記名」と「署名」に関する定義や、民事訴訟における法的効力の違いについてご紹介いました。
近年の行政手続きにおいて、印鑑の使用頻度は低下しています。
認印の撤廃などの動きがある一方で、法的には印鑑に依存するケースがまだ存在します。
特に、印鑑所有者を確認するための印鑑証明書は、今でも幅広い重要な手続きで利用されており、二段階の確認を行うための手段として役立っており、今後も頻繁に活用されるでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございました!