交番でお金を借りられる「公衆接遇弁償費」って知ってた?
返さないと詐欺罪で訴えられるらしいね。
財布を落とした時とか、借りられると便利よね。
今回は、交番でお金を借りられる制度「公衆接遇弁償費」について紹介するわ!
財布を盗まれた、もしくは財布を落としたなどの理由で帰るに帰れない状態に陥った時、交番でお金を借りられる「公衆接遇弁償費」があるのをご存じですか?
今回は、交番でお金を借りる「公衆接遇弁償費」について、詳細をご紹介します!
「公衆接遇弁償費」とは
まず「公衆接遇弁償費」とは、財布を落とした、財布を盗まれた時など、交番にお金を借りられる制度を指します。
もっと具体的に言えば、電車賃など帰るのに必要な交通費、事故に遭った人を救済するためにかかる一時的なお金(少額)を、警察などの行政機関から借りられる制度が「公衆接遇弁償費」です。
ただ、借りられる金額はあくまで少額で、1,000円までとされ、全ての交番で借りられるわけではない点に注意してください。
スマホの充電が切れるなど、にっちもさっちもいかない時に交番でお金を借りられるのは助かりますが、返済の義務がないわけではありません。
以下に「公衆接遇弁償費」の返済を忘れた場合に、どのような罰則が科せられるのかを見ていきましょう。
公衆接遇弁償費の利用に関する注意点
未成年者(現在は民法改正で18歳未満)が「財布を失くした」などの理由で交番で、公衆接遇弁償費の制度を利用をする時には、必ず親に連絡されます。
理由は、民法の規定では「未成年者は親の同意がなければお金を借りられない(第5条)」とあるためです。
また、所持金が残っている、「家族に迎えに来てもらえる」など他に方法がある場合は、公衆接遇弁償費できないので、本当にどうしようもない時だけの救済策です。
「公衆接遇弁償費」の返済を忘れた場合は?
公衆接遇弁償費で、お金を借りた場合、お金を借りた交番へ返済書と現金を持って行くこととされますが、返済期限や利息はありません。
ただ、故意に返済を遅らせた(無視や拒否など)場合は、詐欺罪(寸借詐欺)で逮捕される可能性もあります。
実際に公衆接遇弁償費を使って、返済が滞った男性が詐欺罪で捕まったケースもあるので、人ごとではありません。
「電車代貸して」交番から寸借詐欺容疑で男を逮捕 警視庁
「電車代を貸して」などと交番に駆け込み、財布をなくした人などに貸し出す「公衆接遇弁償費」をだまし取ったとして、警視庁碑文谷署は6日、詐欺などの疑いで、東京都の男性を逮捕した。引用元:産経ニュース
公衆接遇弁償費は、善意のサービスなので、悪意を持って利用するのは人道的にも推奨できませんし、例え公共機関が相手でも、お金を返済しないと罰則があるのは当然でしょう。
公衆接遇弁償費の利用の流れ
いくら困っていたとしても、警察に借金をすることに抵抗がある方は多いでしょう。
ただ、のっぴきならない状況で交番でお金を借りるなら、どのような流れで借りるのかを知っておくと、少し安心できるかもしれません。
以下に、交番でお金を借りる制度「公衆接遇弁償費」の利用の流れをご紹介します。
- まず、公衆接遇弁償費の利用が必要になった理由などを警察官に説明します。
※借り入れができると判断された場合は、借受願書の記入に移ります。 - 借受願書に「氏名」「年齢」「住所」「電話番号」「職業」などを記入しましょう。
※免許証などの身分証明書の提出が求められることもありますが、財布と一緒に紛失したなどの場合は省略されます。 - 借受願書を記入して、不備がなければ、必要に応じた金額が借りられます。
※返済書はお金を返すときに必要なので、大切に保管し、同時に、財布を落とした場合は、遺失届も必要です。
公衆接遇弁償費で借りられる金額はほとんどの場合、1000円が上限となっているので、本当に必要最小限のお金しか借りられません。
また、忘れがちですが、公衆接遇弁償費を利用する理由に「財布を落とした」などがある場合は、遺失届も忘れずに届け出しましょう。
公衆接遇弁償費は少額の借り入れ制度 まとめ
それでは、公衆接遇弁償費とはどんな制度なのか、また交番からお金を借りる流れや注意点、返済をしなかった場合にどんな罪になるのかなどご紹介してみました。
公衆接遇弁償費は、交番からお金を借りられる制度ですが、上限は1000円までが多く、本当にどうしようもなくなった時の救済措置です。
善意で貸してもらえる以上、返済しないと詐欺罪となる点には注意してください。
最後までお読みいただきありがとうございました!