法律違反になる身近な行動とは?意外な行動が違反対象の可能性! | トレトレの昨日の?を今日で解決!
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法律違反になる身近な行動とは?意外な行動が違反対象の可能性!

法律違反になる身近な行動9選! 季節の悩み

昔の人って良く路上に唾を吐いてたけど、あれって見てる分にも気持ちよくないよね。

でも、実は身近な行動が法律違反になる可能性もあるんだって!

法律違反だと知らないと、ついついやってしまいがちよね。
今回は、法律違反になる身近な行動を紹介するわ!

路上に唾を吐くなどの行為は、一般的に考えても、法律違反と納得できる部分がありますが、実は身近な行動が法律違反になる可能性があります。

今回は、どんな行動が法律違反に当たるのかなどご紹介します!

法律違反になる身近な行動9選!

法律違反に該当する身近な行為の中には、日常生活を送るうえで、「無意識」または「知らず知らずのうちに」行ってしまいかねないものが多くあるみたいですね。

法律違反になる可能性がある「身近な行為」には、どのようなものがあるのか、以下にご紹介しますので、参考にしてみてください。

多くの違反行為は、理由を聞くと納得できるものもありますが「え?これも違反なの?」とのタイプもあるので、覚えておかないと、警察のお世話になる可能性もあります。

行為①路上で唾を吐く

道路で唾を吐いたり、路上で嘔吐したりするのは、実は軽犯罪法に該当する可能性があります。

軽犯罪法の1条26号には「街路または公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、または大小便をし、もしくはこれをさせた者」について、拘留または科料に処すとの記述があるようで、道に唾や痰を吐く行為は罰せられるそうです。

ただ、「急に気分が悪くなり、どうしても路上での嘔吐を避けられなかった」などの場合は、刑法37条の「緊急避難」に該当するため、お酒の飲みすぎによる嘔吐はセーフのようです。

行為②自宅の鳥の巣の撤去

自宅の敷地内に作られた鳥の巣や卵を撤去したいと思っても、実は敷地内であっても、合法的な理由がないと認められません。

具体的には「巣作りを始めたとき」にしか、鶏の巣は撤去できず、すでに卵やヒナのいる状態の巣は「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)」への違反行為に当たります。

なので、どうしても巣を撤去したい場合は、市町村からの許可が必要なんですね。

行為③ゴルフクラブを持ち歩く

ゴルフクラブ自体は「銃刀法」の禁止対象外のアイテムですが、軽犯罪法1条2号には、ゴルフクラブでも「正当な理由」がない場合、「刃物、鉄棒その他人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」として認識されてしまいます。

なので、ゴルフクラブを隠し持つなどの場合は、法律違反になるので気をつけるようにしてみてください。

行為④公衆トイレを詰まらせる

自宅のトイレは無問題ですが、公衆トイレを詰まらせてしまった場合、器物損壊罪(刑法261条、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)に該当する可能性があります。

これは、意図的にトイレを詰まらせたかどうかが問題で、わざとやった場合は、トイレが機能しなくなるので、「器物損壊」に当たる可能性大です。

例えば、トイレに異物を流す、大量のトイレットペーパーを流すなどが違反行為に当たります。

わざとやったわけではない場合は、器物損壊などに問われることはありませんが、民事上の損害賠償責任に該当する可能性があるので、公衆トイレの利用には気をつけてみてください。

行為⑤車にバットやナイフを積む

銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)では、銃や刃物を正当な理由なく所持することが禁止されており、対象は銃や刃物などで、通常であれば、バットやナイフは銃刀法の禁止対象外のアイテムです。

ただ、バットやナイフでも「正当な理由」がない場合、「刃物、鉄棒その他人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に該当し、軽犯罪法に該当する可能性はあります。

良くあるのは、キャンプに使う用品を車に積んでいる場合ですが、もし職質を受けた場合は、何に使うのかをしっかりと説明しましょう。

行為⑥自分の薬を家族や友人に渡す

病院に行って薬を処方された場合、家族や友人に渡すのは違反行為です。

薬の袋の注意事項にもあるので見たことがある方も多いと思いますが、「医薬品医療機器法(薬機法)」第24条によれば「業としての医薬品の販売・授与・授与目的の貯蔵・陳列について、薬局開設者または医薬品販売業の許可を受けた者」でなければ、薬の引き渡しは認めていません。

この業と言うのは「反復継続し、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度のもの」を指し、規定に違反すると違反行為となります。

この行為は、有償・無償を問わないので、他人に処方薬を譲渡すると「84条9号の規定」により「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの併科」が課される危険性があり、気軽に薬を渡さないように注意しましょう。

行為⑦行列に割り込む

軽犯罪法第1条13号では「公共の場所で多数の人に対し、乱暴な言動で迷惑をかけたり、公共の乗り物や演劇などの切符を買うためにできている列に割り込んだりすること」が禁止されており、行列に割り込むなども違反行為です。

普段何気なくやっているかもしれませんが、違反すると「拘留(1日以上30日未満の拘留)、または科料(1000円以上1万円未満の罰金)」が課せられる可能性があるため、周りの人を不快にするだけでなく、自分自身にも罰が当たる行為だと考えてください。

行為⑧多い釣り銭を受け取る

店員から釣り銭を多く受け取った場合、中には「ラッキー。儲かった!」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

ただ、この釣り銭を店員に申告しない行為は、店員がお釣りを間違えている状況なので、買った側に「告知義務」があり、詐欺罪=不作為(黙って何もしない)に問われる可能性があります。

お釣りが多いと気づいた場合には、詐欺罪に問われないように、速やかに返金するようにしてください。

行為⑨露出の高い服装で町を歩く

公然わいせつ罪など良く聞く言葉ですが、実はどの程度の露出が違反行為になるのかははっきりとは決められていません。

ただ、刑法174条「公然わいせつ罪」によると「公然と徒(いたずら)に性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」に該当すれば、違反行為に当たります。

具体的には、胸の谷間や臀部(お尻)、太ももを露出した服で歩く、下着が透けて見える服装や、水着で街を歩くなども違反対象になる可能性があるので、女性は特に夏場の服装には注意してみてください。

何が違反行為になるかを知っておくことが大切 まとめ

それでは、法律違反になるかもしれない身近な行動を9選してご紹介してみました。

一般常識で考えれば当たり前との行為もあるかもしれないですが、中には意外な行動が法律違反になる可能性があります。

違反行為は、軽犯罪法に引っかかる可能性も高いですが、中には刑法や民法の違反になる可能性も高いので、普段から行動には注意してみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました!