確定申告で青色申告をすると特別控除が?65万円の控除をうけるための条件など解説! | トレトレの昨日の?を今日で解決!
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確定申告で青色申告をすると特別控除が?65万円の控除をうけるための条件など解説!

青色申告特別控除とは 2月

確定申告では控除が受けられることもあるけど…

とくに青色申告は最大で65万円の控除が受けられることもあるらしいね!

そうなのよ!申告は大変かもしれないけど、青色申告の控除は魅力的よね!

今回は、青色申告で65万円の控除を受けられる条件など紹介するわね!

こんにちは。トレトレです。

確定申告には白色と青色がありますが、青色申告では最大65万円の控除が受けられる可能性もあるそうです。

今回は、青色申告で65万円の控除を受けられる条件などご紹介します!

青色申告特別控除ってなに?

確定申告には白色と青色がありますが、なかでも青色申告には特別控除があるので、覚えておいて損はありません。

青色申告特別控除とは、青色申告で申告をした人が受けられる控除のことです。

条件が満たされれば、最大で65万円もの控除を受けられるので、ぜひ確認したい所。

とくに個人事業主の場合、売上から必要経費を差し引いた金額に所得税がかかりますが、控除を受けると、儲けた分から控除で引かれた金額に所得税がかかるので、税金が安くなるのは大きなメリットです。

ただし、青色申告特別控除を受けるためには、条件を満たす必要もありますが、その年の3月15日まで(新規なら開業後2カ月以内)に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要がある点には注意してください。

65万円の控除を受けるための条件とは?

まず、青色申告特別控除を受けるためには、事業や不動産、山林などから利益が発生する事業を営んでいることが最低条件です。

そもそも事業を行っていないと、青色申告で確定申告ができない点には注意してください。

その他の条件については、以下のようになります。

条件①不動産所得か事業取得があること

青色申告特別控除を受けるためには、当然かもしれませんが、青色申告で申告できる、不動産所得、事業所得、山林所得のどれかを持っている人でないとダメです。

その中でも、最大で65万円の控除を受けられる人と言うのは、不動産を所得している人、または事業所得のある人に限定されます。

ただ、不動産を取得していても規模が事業的規模に達していない場合は、65万円の控除は受けられません。

たとえば、取得している不動産では、家屋の賃貸なら5棟以上、アパートなどの賃貸なら10室以上(5棟10室基準)を満たす必要があります。

条件②複式簿記で記帳をしていること

青色申告で55~65万円の特別控除を受けるためには、単式簿記ではなく複式簿記で記帳をする必要があります。

条件には「正規の簿記の原則に従うこと」とあり、正規の簿記に当たるのが複式簿記と言うわけです。

条件③貸借対照表と損益計算書を添付していること

青色申告特別控除を受けるためには、賃借対照表と損益計算書を添付している必要があります。

青色申告で申告をするときには、青色申告決算書が必要となりますが、その際に賃借対照表と損益計算書の両方を作成しないといけません。

ただ、作成するだけでは65万円の控除を受けられるとは限らないため、内容も重視されます。

しっかりと正確に記述して、用件を満たすような内容の書類にしてください。

条件④e-Taxか電子帳簿保存をしていること

55万円もしくは65万円の控除を受けるためには、上記の項目は最低限必要ですが、さらに最大の金額である65万円を受けられるかどうかを決める条件があります。

その条件とは、e-Taxで電子申告をしているか、もしくは電子帳簿保存をしているかどうかです。

上記の条件を満たしていても、e-Taxで申告するか電子帳簿保存をしていない場合は、65万円ではなく55万円が最大の控除となります。

青色申告特別控除が受けられないのはどんなケース?

青色申告であっても特別控除が受けられないケースもあります。

たとえば、所得が雑所得の場合、不動産所得、事業所得、山林所得以外なので特別控除の対象外です。

また、条件のひとつでもあるのですが、現金主義(現金の出し入れを基準にして収入や費用の計算をする会計)の場合は、特別控除の対象とはなりません。

ただ、小規模事業者であっても、届け出を提出すれば、65万円は無理でも10万円の控除を受けられる可能性があります。

10万円控除が受けられる人は?

青色申告でも、55万円や65万円の控除を受けられるとは限りません。

ただ、55万円などの控除が受けられなくても、10万円の控除を受けられる可能性はあります。

55万円と65万円の控除条件に該当しない場合は、10万円の特別控除の対象となるんですね。

たとえば、「複式ではなく単式簿記を利用」「現金主義の青色申告決算書を作成」する場合などは10万円の控除の条件を満たす可能性があります。

また、65万円の控除を受けられる対象者であっても、法定申告期限を過ぎての提出は10万円の控除となります。

ただ、コロナの影響もあり、申告期限は延びる可能性もあるため、今までよりは余裕があるかもしれません。

とはいえ、申告期限を満たさない場合は基本的に条件を満たさないため、できるだけ早めに申告をしてください。

さらに、10万円控除の場合だけですが、特別控除前所得の合計金額に山林所得も含まれます。

65万円の控除を受けられるように条件を満たそう!

それでは、青色申告特別控除で、65万円の控除を受けられる条件や受けられない場合の条件などご紹介してみました。

青色申告は誰でもができる方法ではありませんが、65万円の控除はかなり大きな金額です。

もし条件を満たしているようなら、e-Taxなどの電子申告を利用して、最大で65万円の控除を受けられるようにしてみてください。