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接骨院の診療明細書で不正を見抜く!意外な保険適用ルールとは?

接骨院の診療明細書で不正を見抜く!意外な保険適用ルールとは? オールシーズン

接骨院で診療明細書をもらえなかったんだよね。

これって不正があるからってことかな?

領収書がないと困ることって多いらしいわ。

今回は、接骨院の中身の秘密など紹介するわね!

接骨院に行ったことがある人、多いんじゃないでしょうか?

接骨院の領収書、みなさんちゃんと確認してますか?

実は、その中身にはちょっとした秘密が隠されているんです。

接骨院の診療報酬明細書で不正が発覚?

以下に、その領収書の裏事情についてお話ししたいと思います。

まずは、私が最近知った驚きの事実を5つほど、簡単にまとめてみました。

  • 接骨院は病院じゃない!でも保険が使える?
  • 健康保険が使える治療と使えない治療がある
  • 領収書の内容、実は自分で確認しなきゃいけないんです
  • 長期の治療は要注意!医師の診断が必要かも
  • 知らずに払い過ぎてるかも?確認方法があります

どうですか?ちょっと意外な内容ばかりですよね。

私も最初に聞いたときは「えー!そうだったの?」って感じでした。

じゃあ、順番に詳しく見ていきましょう。

接骨院は病院じゃない

まず、「接骨院は病院じゃない!でも保険が使える?」という点。

実は、接骨院や整骨院は医療機関ではないんです。

でも、柔道整復師という国家資格を持った人が施術をしているので、一部の治療に限って健康保険が使えるんです。

ちょっと不思議な感じがしますよね。

保険が使える場合と使えない場合

「じゃあ、どんな施術に保険が使えるの?」って思いますよね。

健康保険が使える施術は、主に急性のケガに限られています。

具体的には、骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷といったものです。

でも、ここで注意が必要なのは、骨折と脱臼は医師の同意が必要なんです。

逆に、日常生活での疲れからくる肩こりや腰痛、体調不良、筋肉疲労なんかは保険が効きません。

私、これ知ったときショックでした。

今まで肩こりで通ってたのに、実は全額自己負担だったなんて…。

領収書の内容は要確認!

さて、ここからが本題です。

「領収書の内容、実は自分で確認しなきゃいけないんです」って書きましたよね。

実は、接骨院で健康保険を使って治療を受けるとき、「療養費支給申請書」というものに署名する必要があるんです。

この書類には、あなたが受けた治療の内容や回数、金額などが書かれています。

でも、多くの人がこの存在すら知らされていないんです。

私も最初は「はい、ここにサインお願いします」って言われて、何も考えずにサインしちゃってました。

でも、これって大事なことなんです。

この書類の内容が正しくないと、後で大変なことになる可能性があるんです。

例えば、実際には受けていない治療が書かれていたり、回数が多く書かれていたりすると、それは不正請求になってしまいます。

だから、必ず内容を確認してからサインするようにしましょう。

「急いでるから」とか「面倒くさいな」って思っても、これは絶対に省略しちゃダメです。

長期の治療は要注意!

次に、「長期の治療は要注意!医師の診断が必要かも」という点について。

接骨院での治療が3ヶ月以上続く場合や、一度に4部位以上の治療を受ける場合は、その理由を書面で提出する必要があるんです。

これって、ちょっと面倒くさいですよね。

でも、実はこれには理由があるんです。

長期の治療が必要になるということは、もしかしたら別の病気が隠れているかもしれないんです。

だから、一度医療機関で診てもらうことをおすすめします。

知らずに払い過ぎてるかも?

最後に、「知らずに払い過ぎてるかも?確認方法があります」という点について。

健康保険組合から「医療費のお知らせ 兼 保険給付金支給決定通知書」というものが送られてくるんです。

ここには、あなたが受けた治療の内容が記載されています。

これを見れば、自分が実際に受けた治療と一致しているか確認できます。

もし、おかしな点があれば、すぐに健康保険組合に連絡しましょう。

接骨院では必ず領収書に目を通して! まとめ

ここまで読んで、「えー、知らなかった」って思った人、多いんじゃないでしょうか?

私も最初は「こんなの誰も教えてくれなかったよ」って感じでした。

でも、知っておくと損しないし、むしろ得をする情報ばかりですよね。

これからは接骨院に行くときは、気をつけてみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました!