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無免許の家族とかに公園で運転を教えると罪に問われるの?
公園って公道に当たるのかな?
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公共の場所で教えたら、無免許運転に該当するわ。
今回は、無免許運転でも運転が許される場所など紹介するわね!
運転免許を取得する過程で、公園の広い駐車場などで運転の練習をすることがよくあります。
練習している本人は、学校の運動場や公園、駐車場、お寺の境内などは道路ではないので、免許を取得する前でも運転しても大丈夫だと思っているかもしれません。
ただ、実際にはこれらの場所でも無免許運転に該当します。
無免許の人に公園で運転を教えるのは罪?
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道路交通法第2条第1項の道路の定義には、道路法に規定する道路や道路運送法に規定する自動車道のほかに「一般交通の用に供するその他の場所」が含まれます。
このため、私道であっても多くの人が通行できるような場所は道路と見なされます。
ただし、これらの場所が塀や門などで閉鎖されており、一般の人の通行を許可していない場合や、通行に許可が必要な場合は、道路交通法上の「道路」には該当しません。
とはいっても、普通の公園では大抵の場合通行できるので、道路となる可能性が高いです。
知り合いから駐車場で運転の練習を頼まれても、このような場所では絶対に運転の練習をしてはいけません。
無免許運転幇助罪に該当する可能性があります。
無免許運転幇助罪とは
無免許の人に車を貸した場合、3年以内の懲役または50万円以内の罰金が科されることがあります。
また、運転免許は取り消され、取り消し処分執行日から2年間、全ての運転免許の取得が不可能となります。
さらに、不法侵入罪にも該当する場合があります。
多くの私有地でも運転には免許が必要です。
無免許で運転できる場所まとめ
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以下の3つの場所では無免許運転が取り締まりの対象外となります。
自動車講習所での講習を受ける前でも運転が可能です。
無免許で運転できる場所一覧
以下は、無免許でも運転が可能な場所の一覧です。
交通のない私有地
個人所有の広場など、交通のない私有地は道路交通法の適用外です。
そのため、未成年が無免許で車を運転していても罪には問われません。
警察に取り締まられた場合、通常の道路と同じく無免許運転として罰せられる可能性があります。
ペーパードライバー講習(教習所)
自動車教習所では、仮免許取得者向けのペーパードライバー講習を提供しています。
この講習に参加すると、教習所の教官を助手席に乗せて運転の指導を受けられます。
「仮免許は取得したけれど運転がまだ不安…」という場合には、本試験前にこの講習を利用するのが良いでしょう。
貸しコース
貸しコースは、運転が苦手な人が練習できる専用の場所です。
S字クランクや坂道発進などの技術を何度も練習できるので、運転技術の向上に最適です。
免許を持っていない人は家族や知人から車を借りる必要があります。
仮免許でも条件を満たせば一般道路で運転可能
仮免許でも以下の3つの条件を満たせば、自動車教習所の教官が助手席にいなくても一般道路での運転が認められます。
- 仮免許の保持
- 『仮免許運転中』のプレート掲示
- 運転経歴が3年以上の者の同乗
ただし、教習所の車のように助手席からブレーキを踏めるわけではありません。
また、同乗者も運転指導の経験がない場合が多いです。
法律上では運転可能ですが、安全を最優先するのであれば、上述した3つの場所で運転の練習をすることをおすすめします。
無免許の人に教えるなら場所を確認! まとめ
無免許運転と聞くとネガティブなイメージが先行しがちですが、試験前の予習として捉えるならば、有意義なことだと考えられます。
ただし、上記で紹介した場所や状況以外での無免許運転は非常に危険であり、『3年以下の懲役または50万円以下の罰金』という重い罰則が科される可能性があります。
運転ルールを必ず守るようにしてください。
最後までお読みいただきありがとうございました!