妻が夫の私物を勝手にフリマで売却した場合、代金は誰のものになるんだろ?
逆バージョンも考えられるよね?
夫婦のものは共有財産と言っても、売るのは行き過ぎね。
今回は、妻が夫のものをフリマで売却した場合の売上金の行方を紹介するわ!
ある家族のメンバーが、他の家族メンバーの知らない間に、不要な衣類や靴、家の装飾品などをオンラインのマーケットプレイスに出品してしまうケースがあるかもしれません。
このような行為で得られた収益は、元の持ち主に帰属するのか、それとも出品した人が保持するのかが疑問です。
妻が夫の私物を勝手にフリマアプリに売却
無断での販売は「違法な行為」とされています。
例えば、配偶者の不要品を無断でオンラインで売り、収益を得た場合、その収益は誰のものになるのでしょうか?
原則として、現金はその保持者が所有することになります。
そのため、収益も実際に受け取った人が所有することになります。
しかし、配偶者の個人的な財産を無断で売却することは違法行為に該当します。
結果的に、財産の持ち主は収益相当額を受け取ることが可能です。
さらに、配偶者の財産を無断で売却する行為は、盗難などの犯罪行為にもなりえます。
配偶者間で盗難罪を犯しても刑罰が免除されることはありません(刑法244条)
しかし、配偶者の財産を無断で売る行為は避けるべきです。
金銭目的でなかった場合は?
では、金銭目的ではなく、パートナーの物を勝手に処分した場合はどうなるのでしょう?
パートナーの同意なく勝手に物を捨てるのも、同様に違法行為です。
そのため、処分された側は処分した側に対して、捨てられた物の市場価格に相当する賠償を請求できます。
また、配偶者の財産を無断で処分する行為は、物損壊罪に該当します。
しかし、配偶者間の問題のため、警察は告訴について再検討を促すことが多いでしょう。
勝手に売却して離婚に至るケースはある?
勝手に売却や処分したことが原因で、離婚に至るケースはあるのでしょうか?
配偶者の物を勝手に売ったり捨てたりすることが原因で夫婦関係が悪化し、離婚に至る可能性はあります。
しかし、物を勝手に売られたり捨てられたりしただけでは、通常、法律で定められた離婚の理由には当てはまらないため、裁判で離婚が認められるのは難しいです。
それでも、別居期間が長いなど他の事情がある場合は、「婚姻を続けることが難しい重大な理由」と認められ、離婚が可能になることもあります。
別れたパートナーの私物をフリマアプリで売却!
離れたパートナーが去った後、彼らの個人的なアイテムが家に残されることがよくあります。
これらのアイテムをそのままにしておいても使用しないため、売却してしまうことを考える人も少なくないでしょう。
ここでは、離れたパートナーが残した私物をオンラインで売る際の注意点などについて紹介します。
売却経験がある人は多い
離れたパートナーの私物を売却経験がある人は非常に多く、ウリエル社による調査では、離れた経験のある300人中294人(98%)が元恋人や元配偶者の残した私物を売ったことがあると回答しました。
このことから、自分にとって不要なアイテムを売却し、新しいスタートを切ることが一般的であることが示されています。
売却したアイテムの中には、高級腕時計やスノーボードセット、ジュエリーなどが含まれており、これらは市場で高値で取引される可能性があります。
勝手に売ることは法的な問題を引き起こす?
一方で、離れた相手の私物を勝手に売ることは法的な問題を引き起こす可能性があります。
無断で売却すると、私物を毀損したとして損害賠償請求を受ける可能性があるため、注意が必要です。
家を出る際に私物の所有権放棄に関する書面の取り交わしを行うことで、このような問題を避けることができます。
フリマアプリの所有権については厳しく制限
また、メルカリのようなプラットフォームでは、所有権の問題が厳しく取り扱われています。
高級品を売る際には、付属品を一緒に出品することや、長期間使われていない衣類は洗濯するなどの配慮が求められます。
また、高価なジュエリーの場合は、フリマアプリよりも専門店での販売が適切である可能性が高いです。
専門店では適切な鑑定と価格設定が行われるため、アイテムの真の価値を正しく反映した取引が期待できます。
他人の物を勝手に売却するのはどちらにしてもやめよう! まとめ
共有された物品でも、他人の財産でも、それが完全に「自分だけのもの」とは言えないため、無断での売却や廃棄は控えるべきです。
重要なのは、そのような行動を取る前に、関係者と相談し、合意に至るプロセスを経ることです。
最後までお読みいただきありがとうございました!