再配達の依頼をしても、行ったら不在だったら、誰だって困るよね。
でも、再配達と不在を繰り返すのには法的責任を問えるのかな?
さすがに、悪質だと損害賠償などの罰金刑になる可能性があるわ。
今回は、再配達と不在を繰り返した場合の法的責任について紹介するわね!
再配達だと宅配業者は、一旦荷物を持ち帰る必要がありますし、そうなると生ものだと腐る危険性もありますよね。
今回は、再配達と不在を繰り返す悪質な行為に法的責任はあるのかなどご紹介します1
再配達と不在を繰り返す行為に法的責任はある?
宅配事業者に荷物の再配達を依頼したのに、急用ができたからと、再配達当日に自宅を不在にするのを繰り返してはいませんか?
実際のところ、クロネコヤマトや郵便局では再配達までの期限が7日設けられており、それを過ぎると、差出人に戻ってしまいます。
再配達はサービスの一環でもありますが、だからと言って、再配達が当たり前ではありません。
この再配達と自宅不在を繰り返すと、法的責任はあるのかどうかを以下に見ていきましょう。
損害賠償責任に問われることもある?
再配達と自宅不在を繰り返した場合、顧客側は、契約上、宅配事業者の債務に協力する義務があります。
なので、再配達当日に自宅を不在にした場合、協力義務違反となる可能性大です。
場合によっては、民法の不法行為に基づいて、宅配事業者側から損害賠償を請求されることもあり得ます。
ただ、最初の1回からではなく、損害賠償請求では、実際に損害が発生したかどうかを、具体的に証明する必要があります。
つまり、再配達と不在を複数回繰り返した場合には、宅配事業者の方で被った具体的な損害を証明することができるので、損害賠償の可能性もあるんですね。
刑事責任を問われることはある?
宅配事業者の業務を邪魔する目的で、わざと虚偽の再配達依頼を繰り返すなどして、宅配事業者の業務が邪魔された場合、刑法233条の「偽計業務妨害罪」に該当する可能性があります。
具体的には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科される可能性があるんですね。
理由は、意図的(わざと)に人をだます「偽計」に当たるからで、宅配業務を妨害した者とされるからです。
再配達が起こらないようにするために
最初の再配達はやむを得ないこともありますが、もし相手側が受け取れないことがわかったら、すぐに営業所に電話などで連絡をし、配送時間や配達日の変更をしましょう。
配送業者によっては使えないこともありますが、置き配バッグや宅配ボックスを自宅に置いておけば、配達員の方もそこに置けばよいだけなので、再配達の可能性がぐっと減ります。
または、郵便局やコンビニエンスストア、宅配ロッカーなどを利用し、荷物を一時的に預かってくれる施設、またはサービスを利用するのも一つの方法です。
スマートフォン「ウケトル」とは?
スマホを利用したスマートフォン「ウケトル」のサービスでは、荷物が近くの営業所に到着したタイミングで、利用者のスマホに通知が届くようになっており、もし不在の場合は、その時点で別の日程に変更することも可能です。
できるだけ再配達を減らすためにも、どのようなサービスがあるのかを事前に確認しておきましょう。
再配達と不在を繰り返せば罰金や刑事罰の可能性も まとめ
それでは、再配達と不在を繰り返した場合に、法的責任はあるのかや、そもそも再配達が起こらないようにするサービスなどご紹介してみました。
再配達と不在は一度目なら仕方ないですが、何度も繰り返せば、法的責任以前に配達員に絶大な迷惑がかかります。
「サービスの一環だから、やってくれるのが当たり前」という方もいらっしゃるかもしれませんが、繰り返すなど悪質な時には、民事罰の損害賠償以外にも刑事罰の責任が問われることもあるので気を付けましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました!