
ペダル付き車両は、電動キックボードよりも車種区分が難しいらしいね。
取り締まる警察官すら、頭を抱える問題らしいよ?

道交法改正で「特定小型原付」が生まれた影響らしいわね。
今回は、ペダル付き電動バイクの車両区分は何になるのかなど紹介するわ!
2023年7月1日の改正道路交通法施行で、「特定小型原付(特定原付)」が創設されましたが、これが警察官も頭を抱える問題となっています。
今回は、ペダル付き電動バイクの車両区分は何になるのかなど、法解釈変更の詳細をご紹介します!
ペダル付き電動バイクの車両区分は何になるの?

まず、結論から言えば、警察のHPによると、ペダル付き車両区分(ペダル付き電動バイク)は、ペダルを漕がなくても前進する車両を「原付」としています。
ただ、ペダル付き原付は、電動アシスト自転車だと主張する所有者が多く、車両区分の見極めが難しい、警察も頭を抱える小型パーソナルモビリティの1つとも言われています。
2023年7月1日の改正道路交通法施行では、電動キックボードなどを想定した「特定小型原付(特定原付)」が創設されましたが、対象となるかが注目されているのが、一見自転車にも見える「ペダル付きの電動バイク」です。
見分け方が難しくなっている理由
警察関係者によると、アクセルレバーなどの加速装置が付いていれば、ペダル付きであっても、電動アシスト自転車とは呼べないとする一方で、ペダルで漕ぐだけの車両でも、どこまでもモーターのアシスト力が続くケースもあるとしています。
その上で、規定を超えるアシスト力がついている場合は、特定原付の最高速度20km/hを超えた「一般原付」となり免許が必要な「ペダル付き原付」とされます。
さらに、同じモデルにみえても並行輸入の場合は、走行性能が異なる車両が走っているケースもあり、見ただけでは判別できない点もあり、毎回詳しく調べる必要がある車両までは、警察も追いきるのは難しいそうです。
法解釈変更でキックボードはどうなる?

ペダル付き電動バイクの車両区分は難しいと書きましたが、もう一つ気になるのが電動キックボードの車両区分です。
電動キックボードについては、現在では原付区分で公道走行が可能となっています。
今回の法改正によって、特定小型原付が創設されたことで、今の原付扱いの電動キックボードの中でも「車道は20km/hで走行すること、歩道は6km/hで走行すること」と設定したとしても、特定小型原付には認められなくなりました。
つまり、同じ電動キックボードでも、新しい車両区分に適した車両に乗っていない場合、小型特定原付の扱いにはならないということです。
ペダル付原動機付自転車の場合は?

もう一つ似たような乗り物に「ペダル付原動機付自転車」がありますが、「自転車」ではなく「バイク」に分類されます。
つまり、道路交通法上は、原動機付自転車に分類されるのですね。
「ペダル付原動機付自転車」の定義としては「道路交通法施行規則第1条の2」で決められている大きさ以下、かつ、総排気量又は定格出力を有する原動機を用いており、レールまたは架線によらないで運転する車とされており、車に備えられたペダルを使って、人の力によっても走行させることができるものとされます。
なので、ペダル付原動機付自転車については、原動機付自転車の「運転」と見られるので、普通の車と同じようにナンバープレートも必要になりますし、当然運転免許も必要です。
ペダル付き電動バイクの車両区分が複雑すぎる まとめ
それでは、ペダル付き電動バイクの車両区分は何に該当するのかやキックボード、ペダル付原動機付自転車についても、車両区分などご紹介してみました。
ペダル付き電動バイクは、状況に応じて車両区分が3つに分けられており、見ただけでは判別が難しいのも警察が頭を抱える部分です。
同じような車両が登場していますが、中には人身事故も起こっており、2023年7月1日の改正道路交通法施行で特定原付が創設されたようですね。
ただ、電動かどうかに限らず、乗り物に乗っている場合は、交通安全のルールに従うべきなので、まずは乗り物を使う時点で、歩行者が弱者になる可能性は考えておく必要があるかもしれません。
最後までお読みいただきありがとうございました!