
選挙シーズンで選挙カーが町を走ってるけど。
不思議なのはシートベルトを付けてないことなんだよね。

確かに!身を乗り出していて、ベルトつけてないこともあったわ。
今回は、選挙カーの意外な交通上の特権など解説するわね!
今日は選挙カーにまつわる、ちょっと驚きの話をお届けしたいと思います。
私の実家のある住宅街でも選挙カーがよく通るのですが、最近気になることがありまして。
選挙カーはシートベルトなしでもOK?

気になることというのは、選挙カーの運転手さんや立候補者の方がシートベルトをしていないんです。
普通の車なら即違反なのに、なぜか警察も見て見ぬふり。
これって一体どういうことなんでしょう?
今日は選挙カーにだけ認められている特別なルールについて、詳しくお話ししていきますね。
- シートベルト不要という驚きの例外規定
- うるさくても騒音規制の対象外
- 駐車禁止でも停められる場所がある
- 連呼行為は車の上だけOK
- ただし事故は普通の車と同じ扱い
私も今回この取材で初めて知ったのですが、選挙カーには道路交通法で特別な例外が認められているんです。
シートベルトの着用義務がない
まず驚いたのが、シートベルトの着用義務が免除されているということ。
道路交通法施行令で、選挙運動中の選挙カーは特別にシートベルト着用が免除されているんですよ。
ただし、これは正しい乗車をしている場合に限ります。
でも警察はほとんど取り締まらないんだとか。
騒音に関する規制
次に驚いたのが、騒音に関する規制です。
右翼団体の街宣車などは騒音規制条例で音量制限があるのに、選挙カーは規制対象外なんです。
私の父は耳が敏感で、選挙カーが通るたびに顔をしかめているのですが、残念ながら我慢して通り過ぎるのを待つしかないようです。
でも、まったく規制がないわけではありません。
選挙カーの使用時間は、朝8時から夜8時までと決められています。
また、学校や病院、診療所の前では連呼が禁止されているんですよ。
これに違反すると、公職選挙法違反になる可能性があります。
車体の改造についての規定
車体の改造についても、細かい規定があります。
マイクやスピーカー、看板、演説台を取り付けるには「設備外積載」という特別な許可が必要です。
この手続きを怠ると違法改造車として扱われてしまうので要注意。
看板のサイズも縦273cm×横73cm以内と、細かく決められているんです。
使用できる車種も限定
使用できる車種も限定されています。
3ナンバー、5ナンバー、4ナンバーの乗用車と商用バン、4WD車に限られます。
ただし、候補者に身体の障害がある場合は、8ナンバーの福祉車両も認められるそうです。
駐車に関する規制
駐車に関する規制も一般車とは異なります。
通常の駐車禁止区域や通行止め、歩行者用道路でも、選挙カーは走行が認められているんです。
ただし、交差点内や坂の頂上付近、駐停車禁止区域は例外。
ここは一般車と同じように規制されます。
事故を起こした場合の罰則は選挙カーも一緒

選挙カーでも、事故を起こしたときは一般の車と全く同じ扱いになります。
最近も静岡県で選挙カーとバイクの事故があったそうですが、選挙カーだからといって特別扱いはありません。
過失割合に応じて、刑事・行政・民事の処分を受けることになるんです。
事故を起こすと、代替の選挙カーを用意する必要が出てきます。
でも、そのためには選挙管理委員会への申請や警察署への手続きが必要。
限られた選挙期間中では、これが大きな時間のロスになってしまいます。
さらに、事故は候補者のイメージダウンにもつながりかねません。
選挙カーは一般のドライバー以上に、安全運転を心がける必要があるんですね。
例外は参議院議員選挙の比例代表選出の場合のみで、この場合は2台まで認められています。
選挙カーの交通上のルールは特殊 まとめ
このように見てくると、選挙カーには私たちの知らない特例がたくさんあることがわかりました。
確かに選挙活動には特別なルールが必要かもしれませんが、一方で騒音問題など、もう少し考え直す余地もありそうです。
選挙カーで名前を連呼するのは時代遅れの感もありますが、とりあえず、大きな声は迷惑なので少し控えて欲しいと言うのが本音です。
最後までお読みいただきありがとうございました!


