
僕はお酒が飲めないし、酔いつぶれたことがないけど…。
お酒をタクシー内で吐いた場合、清掃代とか請求されるのかな?

どうやら、金額の上下はともかく払う必要があるケースも…
今回は、タクシーで酔っ払って吐いたなどの場合の請求金額について紹介するわ!
今日は少し気になる話題について、みなさんとシェアしたいと思います。
実は先日、友人から「タクシーで酔っ払って失態を犯したらどうしたらいいの?」という相談を受けたんです。
タクシーでの失態に慌てない

確かにこれから忘年会シーズン、私たちにとって身近な話題ですよね。
そこで今日は、もしもの時のために知っておきたいポイントをまとめてみました。
- タクシーでの失態には法的責任が発生する可能性がある
- 清掃費は通常1万円から3万円程度
- 数十万円単位の請求は過大な請求にあたる
- 運転手は泥酔者の乗車を拒否できる
- トラブル時は弁護士に相談するのがベスト
旅客運送契約とは
みなさん、実は「旅客運送契約」というものをご存知でしたか?
タクシーに乗る時、私たちは運転手さんとこの契約を結んでいるんです。
これによって、私たち乗客にも「運転手さんやタクシー会社に損害を与えない」という義務が生じるんですよ。
車内で嘔吐や失態があった場合は?
ですから、もし車内で嘔吐や失態があった場合、清掃費用を請求されても文句は言えないんです。
ただし、ここで知っておきたいことがあります。
まず、清掃費用ですが、相場は1万円から3万円程度なんです。
もしこれ以上の金額を請求された場合は、少し注意が必要かもしれません。
それから、汚れの程度によって対応も変わってきます。
でも、やはり業者さんに依頼しないといけないような状態になってしまった場合は、最低でも実費は支払わなければいけません。
営業損失とは
ここで気になるのが「営業損失」の話。
タクシーが稼働できなかった分の損失を請求されることもあるんです。
でも、会社の配車の工夫で損失を減らせることもあるので、ケースバイケースというわけです。
ところで、実は運転手さんには「泥酔者の乗車拒否権」があるんです。
法律でちゃんと認められているんですよ。
でも現実には、なかなか拒否しづらい状況もあるみたいです。
利用者側の心遣いも大切

だからこそ、私たち利用者側の心遣いも大切ですよね。
例えば、お酒を飲んで気分が悪い時は、少し休んでから乗車する。
乗車中に気分が悪くなったら、早めに申し出て降車するなど。
もし万が一、清掃費用で揉めてしまった時は、弁護士さんに相談するのがおすすめです。
忘年会シーズンを前に、こういった知識を持っておくと安心ですよね。
でも、やっぱり一番大切なのは「はめを外しすぎない」こと。
楽しい飲み会の思い出が、高額請求のトラブルで台無しになってしまうのは避けたいですものね。
タクシーでは失態に請求が来る場合もある まとめ
最後に、普段からエチケット袋を持ち歩くことをおすすめします。
100円ショップでも手に入りますし、カバンの中に1つ忍ばせておくだけで、もしもの時の味方になってくれますよ。
みなさんも、楽しい飲み会の後のタクシー利用、安全に気をつけてくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました!


