免許証の住所変更は交番でもできるの?
やっぱり警察署とか行かないとダメかな?
交番は分署みたいな位置づけだから、無理だと思うわ。
今回は、免許証の住所変更ができる場所など紹介するわね!
引っ越しの際には、公共料金の住所変更手続きとともに、運転免許証の住所変更も重要です。
運転免許証は身分証明書としても頻繁に使用されるため、必ず手続きを行いましょう。
運転免許の住所変更手続きが可能な場所と時間帯
運転免許証の住所変更手続きは、以下の場所で行うことができます。
- 警察署
- 運転免許更新センター
- 運転試験場
警察署によっては手続きを行えない場合もありますが、離島や遠隔地では交番や駐在所でも可能なことがありますが、原則、交番ではできません。
手続きの受付時間や曜日は地域により異なり、昼休みや土日祝日は窓口が閉まっていることが多いです。
事前に各警察署のホームページで確認しましょう。
住所変更に必要なもの・書類
運転免許証の住所変更には以下の書類が必要です。
- 運転免許証:住所や氏名の変更内容は免許証の裏面に記載されます。表面に記載したい場合は再交付手続きが必要で、手数料2,250円(2023年4月現在)がかかります。
- 申請書:警察署、運転免許更新センター、運転試験場で用意されています。
- 新しい住所を確認できる書類:以下のいずれかを持参してください(コピー不可)。
- 住民票の写し(マイナンバー記載なし)
- 健康保険証(新しい住所が記載されたもの)
- マイナンバーカード
- 本人宛ての郵便物(消印あり)
- 公共料金の領収書
- 官公庁からの通知書
外国籍の方が必要な書類
外国籍の方は、上記の書類に加えて以下のいずれかが必要です。
- 特別永住者証明書
- 在留カード
- 旅券(パスポート)
本籍や氏名変更の申請場所と必要書類
運転免許証の本籍や氏名を変更する場合も、警察署、運転免許更新センター、運転免許試験場で手続きが可能です。必要書類は以下の通りです。
- 運転免許証
- 住民票(本籍記載、マイナンバー記載なし)
旧姓の表記に変更する場合の必要書類
2019年12月以降、運転免許証に旧姓を追加表記できるようになりました。
手続きには以下の書類が必要です。
- 運転免許証
- 旧姓が記載された住民票の写しまたはマイナンバーカード(コピー不可)
手続き後、運転免許証の表面に新氏名の後に旧姓が表記されます。
代理人による住所変更申請の必要書類
代理人が住所変更を申請する場合、以下の書類が必要です。
- 申請者の運転免許証
- 申請者と代理人が併記された住民票(マイナンバー記載なし、コピー不可)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
自治体によっては委任状が必要な場合もあり、代理人は同居家族のみなど、制限がある場合がありますので事前に確認してください。
代理人による本籍、氏名変更の必要書類
代理人が本籍や氏名変更を申請する場合、以下の書類が必要です。
- 申請者の運転免許証
- 申請者と代理人が併記された住民票(本籍記載、マイナンバー記載なし、コピー不可)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
旧姓の表記を申請する場合は、旧姓が記載された住民票も必要です。
転居後の運転免許証の住所変更はいつまでに行う?
運転免許証の住所変更手続きは、道路交通法第94条に基づき、原則として本人が速やかに行う必要があります。
具体的な期限は明記されていませんが、引っ越し後、できるだけ早く手続きを行うのが望ましいです。
郵便局での転送手続きだけでは住所変更とはならないので注意してください。
また、市町村の合併等で住所表記が変更された場合は、次回の免許証更新時に変更されるため、特別な手続きは不要です。
ただし、更新前に変更を希望する場合は、通常の住所変更手続きを行うことができます。
家族が転居した場合の対応方法
家族全員で引っ越した場合、運転免許を持つ各自で住所変更手続きをする必要はありません。
世帯の代表者がまとめて手続きできます。
その際、全員の名前が記載された住民票と各自の運転免許証が必要です。
また、代表者は本人確認書類としてパスポートや社員証・学生証などを用意してください。
名刺は使用できません。
本人が海外にいる場合や施設に入所している場合など、本人が手続きできない場合は、同居する親族や委任状を持った代理人が手続きを行えます。
運転免許証の住所変更と転居時の注意点
運転免許証の更新後に引っ越しをする場合、更新後に転居が完了してから住所変更手続きを行う必要があります。
事前に新住所がわかっていても、転居が完了していないと手続きはできません。
新住所が記載された住民票や健康保険証などが必要です。
住所変更手続きは簡単で、短時間で終わります。
住所変更を速やかに行わない場合、道路交通法121条に基づき、2万円以下の罰金または科料が科されることがあります。
他の悪質な事案と併せて処罰される可能性もあります。
また、他の都道府県から転入する際、一部の自治体では住所変更手続きに写真が必要な場合もあります。
事前に確認しておくと良いでしょう。
免許証の住所変更は交番では不可 まとめ
運転免許証の住所変更は全国の警察署、運転免許更新センター、運転試験場で行えます。
引っ越し後は早めに手続きを行わないと、次回の「運転免許証更新のお知らせ」が届かず、免許証の失効につながる可能性があります。
転居後早い時期に住所変更手続きを行いましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました!