
飲酒運転は最悪の行為だから、やめるべきだけど…。
助手席の人が飲酒したら、罪に問われるのかな?

助手席の人は運転しないから罪には問われないわ。
今回は、助手席の飲酒と同乗者に罪が問われるケースなど紹介するわね!
「飲んだら乗るな飲むなら乗るな」と昔から言われていますが、飲酒運転による死亡事故は依然として無くなっていません。
このため、減少する兆しの見えない飲酒運転事故を根絶するために、平成19年と平成21年に飲酒運転に関する法改正が行われ、飲酒運転を行うドライバーの周囲にも罰則が設けられるようになりました。
助手席の人が飲酒をしていても罰金対象になるか

ドライバーが飲酒した場合、その罰則は厳しいものです。
しかし、助手席の人が飲酒している場合、罰則対象になるのでしょうか?
結論として、「飲酒運転」は運転者が飲酒しているかどうかに焦点が当てられているため、同乗者が助手席で飲酒しても罰則規定には該当しません。
ただし、お酒に敏感な人が助手席の人が持つお酒の匂いや呼気で影響を受けるのではと心配するかもしれません。
ただし、アルコールの匂いで気分が悪くなって運転に支障が出る可能性がある場合は、助手席での飲酒を断るのも一つの方法です。
飲酒運転同乗罪と判断される基準
飲酒運転同乗罪は、次の2つの要件に該当する場合に問われます。
運転者が酒気を帯びていることを知っていたこと
- お酒を飲んでいるところを見た
- お酒が提供されている場所に同席していた
- 運転者からアルコールの臭いがすることに気付いた
- 運転者がお酒に酔っている状態に気付いた
自己を運送することを要求、または依頼して同乗したこと
飲酒している運転者に積極的にはたらきかけて同乗した場合が該当しますが、同乗者の意思に反する場合は該当しません。
飲酒運転の同乗者に科せられる刑罰・処分
平成19年の道路交通法の改正により、飲酒運転の撲滅を図るために飲酒運転周辺罪が導入され、飲酒運転の同乗者にも飲酒運転同乗罪が問われるようになりました。
刑事処分
- 運転者が酒気帯び運転: 懲役2年以下、または罰金30万円以下
- 運転者が酒酔い運転: 懲役3年以下、または罰金50万円以下
行政処分
- 運転者が酒気帯び運転(呼気1ミリリットルにつき0.25ミリグラム以上): 違反点数25点、免許取消し、欠格期間2年
- 運転者が酒酔い運転: 違反点数35点、免許取消し、欠格期間3年
損害賠償責任
運転者が飲酒運転で事故を起こした場合、同乗者も損害賠償責任を負う可能性があります。
損害賠償金の支払いは保険の加入状況によりますが、同乗者が負担しなければならない場合もあります。
酒気帯び運転と酒酔い運転の違い

飲酒運転に対する処罰は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」によって異なります。
酒気帯び運転
酒気帯び運転とは、体内でアルコールがまだ分解されていない状態で運転することを指します。
基準としては、「血液1ミリリットル中に0.3ミリグラム以上、または呼気1ミリリットル中に0.5ミリグラム以上」のアルコールが検出される場合です。
飲酒の程度によっては、翌朝でもアルコールが体内に残り、酒気帯び運転と見なされることがあります。
刑事処分および行政処分
- 呼気1ミリリットル中に0.25ミリグラム以上0.5ミリグラム未満のアルコールが検出された場合:
- 刑事処分: 懲役3年以下、または罰金50万円以下
- 行政処分: 違反点数13点、免許停止90日間
- 呼気1ミリリットル中に0.5ミリグラム以上のアルコールが検出された場合:
- 行政処分: 違反点数25点、免許取消し、欠格期間2年
免許取消し後、2年間は新たに運転免許を取得することができません。
また、違反点数の累積により免許取消しになることもあります。
同乗者が運転手の飲酒運転を知っていた場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
酒酔い運転
酒酔い運転とは、飲酒により「正常に運転できない状態」で運転することを意味します。
これはアルコールによる歩行能力や視覚、言動などの認知能力の低下から判断されます。
一般的に、「呼気1ミリリットル中に0.5ミリグラム以上」のアルコールが検出される場合が該当しますが、アルコールに弱い人はこの基準以下でも酒酔い運転と見なされることがあります。
刑事処分および行政処分
- 刑事処分: 懲役5年以下、または罰金100万円以下
- 行政処分: 違反点数35点、免許取消し、欠格期間3年
同乗者が酒酔い運転を知っていた場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
助手席に乗る人が罪に問われる可能性もある まとめ
同乗者が飲酒をしていても罪には問われないと言うことが分かったと思います。
もし同乗者が飲酒NGとなれば、運転代行サービスが成り立たなくなりますよね。
また、同じ同乗者でも運転者が酒を飲んでいるのを知りながら、横に座っていると罪になるので気をつけましょう。
なので、運転者は絶対にお酒を飲まない、また飲ませたら運転させないを徹底してください。
最後までお読みいただきありがとうございました!


