自転車で歩行者に怪我をさせたら罰則はあるの?刑事罰の可能性! | トレトレの昨日の?を今日で解決!
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自転車で歩行者に怪我をさせたら罰則はあるの?刑事罰の可能性!

自転車で歩行者に怪我をさせたら罰則はあるの? 雑学・地域

自転車で歩行者に怪我をさせると罰せられるのかな?

自動車と同じにはならないよね…?

それが自動車とほとんど変わらない部分もあるのよ。

今回は、自転車で歩行者に怪我をさせた場合の罰則など紹介するわ!

自転車の安全運転は必須ですが、一部には歩道での高速走行やマナー違反をする人がいることがSNSで話題になっています。

自転車で歩行者に衝突した場合の法的な責任はどうなるのでしょうか。

自転車で歩行者に怪我をさせたら?

自転車で歩行者に事故を起こした場合、損害賠償の責任が生じる可能性があります。

これは歩道での事故に限らず、事故の状況や双方の過失の割合に応じて、不法行為責任が問われます。

歩行者は保護されるべき交通の弱者であるため、自転車が歩道を使用する際は特に慎重に行動する必要があります。

さらに、自転車での事故は刑事責任と民事責任の両方が考慮されます。

過失傷害や過失致死の罪に問われる可能性があるほか、重大な過失による事故はさらに厳しい罪に問われることがあります。

自転車は歩道を走れない

歩道での自転車走行は、例外的な状況を除き原則として禁止されています。

違反した場合は、刑事罰の対象となることもあります。

また、歩道での自転車使用には、通行する場所や歩行者への配慮が求められます。

自転車にもひき逃げ事故がある

事故後に逃走すると、ひき逃げとして法的責任が一層重くなります。

交通事故の際には、救護義務の遵守と事故報告が義務付けられています。

逃走による刑罰は、自転車事故に限らず重く、事故の報告を怠った場合も罰則が科されます。

自転車事故の刑事責任と民事責任

交通事故における加害者の責務は、刑事責任と民事責任の二つに大別されます。

刑事責任については、人を誤って傷つけた場合、刑法第209条に基づき、最大30万円の罰金または科料の対象となり得ます。

これは、自転車運転時の不注意が原因で歩行者に怪我をさせた場合に適用されます。

ただし、具体的な刑罰の決定は検察官の裁量に委ねられます。

民事責任の範囲

民事責任の範囲では、民法第709条により、他人の権利や法律によって保護された利益を故意や過失で侵害した場合、発生した損害を賠償しなければならないと規定されています。

自転車運転中の不注意により歩行者に損害を与えた場合、加害者は治療費、交通費、休業損害、慰謝料など、様々な形で被害者に損害賠償を行う必要があります。

損害賠償の額はケースバイケース

損害賠償の額はケースバイケースで、数十万円から数百万円、場合によってはそれ以上の高額な賠償を命じられることもあります。

賠償責任に関する詳細や対応策については、専門家の助言を求めることが推奨されます。

損害賠償は自動車事故と同様

自転車事故で発生する損害賠償は、自動車事故と同様に重く見積もられます。

子どもが関与する自転車事故においても、神戸地方裁判所は2013年に、事故を起こした少年の母親に対し約9500万円の賠償責任を認めました。

この事例は、自転車事故が引き起こす重大な結果と、それに伴う保険加入の重要性を示すものです。

自転車も自動車も慰謝料は同じ?

自転車事故における慰謝料の扱いは、自動車事故の場合と同様に扱われます。

これには入院・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、及び死亡慰謝料が含まれます。

自転車には自賠責保険がない

自転車は、自賠責保険がないため、発生した損害は全て加害者が負担することになります。

損害賠償が大きな額になると、加害者が支払い能力を持たないケースもあり得ます。

これを防ぐため、自転車運転者への保険加入が推奨されていますが、まだ普及しているとは言い難い状況です。

自転車運転者の安全意識の向上とルールの遵守も、事故減少には欠かせません。

自転車事故の示談交渉

自転車事故における示談交渉は、自動車事故の場合と異なり、保険会社を介さず加害者と被害者の直接対話によって進められることが多く、その過程はしばしば複雑で困難なものとなります。

事故が発生した場合は、交通事故に精通した弁護士に相談し、示談交渉のサポートを受けることが賢明です。

自転車事故の過失割合

自転車事故の過失割合は事案によって異なりますが、自転車も軽車両として道路交通法の対象となります。

自動車やバイクと同様に規制され、交通法規を遵守する必要があります。

しかしながら、自転車には免許が不要であり、交通法規に関する知識が不足している利用者も多く、特有の事故原因が存在します。

自転車事故は自動車事故より注意が必要 まとめ

事故発生時は、加害者は即座に救護措置を講じ、警察への報告を怠らず行う必要があります。

これは、自動車やバイクと同様、法律によって義務付けられている行為です。

最後までお読みいただきありがとうございました!