
数年前から自転車が車と同じ車両扱いになったよね。
そしたら、今度は自転車でも前科がつくって…

自転車も運転免許が必要な時代が来るかもしれないわね。
今回は、自転車で前科が付くと言われる法改正について紹介するわ!
今日は本当に大切なお知らせがあって、すぐにでも記事にしなくちゃと思ったんです。
というのも、自転車に乗る時のルールが大きく変わるんです。
自転車で前科がつく?

知らないと大変なことになりかねないので、しっかりお伝えしていきますね。
まず重要なポイントを整理してみました。
- 11月から自転車の交通違反で前科がつく可能性がある
- スマホを見ながらの運転は懲役刑の対象に
- お酒を飲んで自転車に乗ると最大100万円の罰金
- 違反者には講習が義務付けられる
- 自転車を貸した人や、お酒を提供した人も罰せられる場合がある
自転車の交通違反で前科がつく可能性
私も正直、この内容を知った時は息が止まりそうでした。
子どもの頃から当たり前のように乗ってきた自転車。
でも、これからは車と同じように、もっと気をつけないといけないんですね。
スマホを見ながらの運転に罰則強化
まず驚いたのが、スマホを見ながらの運転。
これまでは5万円以下の罰金で済んでいたのが、なんと懲役6か月もしくは10万円以下の罰金になるんです。
さらに、スマホを見ていて事故を起こしてしまったら、懲役1年か30万円以下の罰金という重い罰則が待っています。
実は私、先日スーパーの駐車場で、片手にスマホを持ちながら自転車を押している人を見かけました。
その時は「危ないなあ」と思っただけでしたが、これからはそれも立派な違反行為。
しかも前科がつく可能性があるなんて、本当に気をつけないといけませんね。
自転車も酒気帯び運転に該当
お酒に関する規制も厳しくなります。
これまでは完全に酔っ払って運転する「酒酔い運転」だけが取り締まりの対象でした。
でも11月からは「酒気帯び運転」、つまりほろ酔い状態での運転も罰せられるようになります。
知り合いの方もお酒を飲んで、「ちょっとだけだから」と自転車で帰ってきていました。
でも、これからはそれも完全にアウト。
しかも酒酔い運転なら最高5年の懲役か100万円以下の罰金、酒気帯び運転でも3年以下の懲役か50万円以下の罰金という厳しい処罰です。
お酒の提供者なども罰則の対象に
もっと怖いのが、知っていながらお酒を提供したり、自転車を貸したりした人も罰せられるということ。
つまり、お店の人や一緒に飲んでいた友達も共犯になる可能性があるんです。
知り合いの方には今日にでも話して、タクシーを使うように言わないと。
自転車運転者講習の受講が義務付け
そして、これらの違反を3年以内に2回以上すると、自転車運転者講習の受講が義務付けられます。
受けないと5万円以下の罰金。
まるで車の違反と同じような扱いですよね。
他にも、16歳以上の人には113種類もの違反行為に対して反則金制度が導入される予定だそうです。
金額はまだ決まっていませんが、おそらく車の場合と同じように、違反の内容によって段階的に設定されるのではないでしょうか。
自転車も車と同じという考え

考えてみれば、自転車も立派な乗り物。
歩行者にぶつかれば大けがをさせる可能性もあります。
私たちが安全に、そして安心して暮らせる社会のために必要な改正なのかもしれません。
でも、知らないで違反してしまうのは本当にもったいない。
ご近所の方や、お友達にもぜひ教えてあげてくださいね。
前科がつくかもしれない、なんて怖すぎますもの。
自転車でも前科がつくことを忘れずに! まとめ
みなさんの身近で気になった自転車の乗り方や、「これって違反になるのかな?」という疑問があるかと思います。
もし少しでも危ないと思ったら、前科も付く可能性があることを教えてあげてください。
我が家では弟が毎日のように自転車でダイエットをしているので、スピード違反などしないように伝えるつもりです。
最後までお読みいただきありがとうございました!


