歩きスマホがぶつかる事故が発生したら…。
事故の過失があるのは、どっちだろ?
一時期問題になった事故があるのよね。
今回は、歩きスマホがぶつかった場合、どちらに過失があるかを紹介するわ!
現代社会では、スマートフォンは私たちの生活に欠かせない存在です。
総務省の調査によれば、2019年時点で世帯の約96%がモバイル端末を所持し、そのうち83.4%がスマートフォンを利用しています。
このように、日常生活と密接に結びついているスマホですが、歩行中や運転中に操作する「ながらスマホ」は非常に危険です。
「歩きスマホ」「ながらスマホ」の事故発生状況
以下に、歩きスマホやながらスマホに関する罰則や事故の発生件数について詳しく解説します。
歩きスマホによる事故件数
東京消防庁によると、平成27年から令和元年までの間に「歩きスマホ」や「自転車に乗りながらのスマホ操作」による事故で211人が救急搬送されました。
次に多いのは転倒事故で約3割、そして落下事故が3割弱となっています。
ながらスマホによる交通事故件数
警察庁のデータによれば、令和4年には運転中の「ながらスマホ」による交通事故が1424件発生しました。
これらの事故によって28件の死亡事故が発生し、携帯電話を使用していない場合と比べて死亡事故の発生率が2.4倍に上ることがわかっています。
「歩きスマホ」や「ながらスマホ」に対する罰則
歩きスマホや車のながらスマホには、以下の罰則が適用されることもあります。
歩きスマホでの人身事故
「歩きスマホ」による事故で人をケガさせた場合、「過失傷害罪」に問われる可能性があります。
この罪は、予見可能な結果を回避できたにもかかわらず注意を怠った場合に適用されます。
混雑した場所での「歩きスマホ」は、人にぶつかるリスクが高く、罰金30万円以下または科料が科されることがあります。
ながらスマホでの交通事故
自転車や車を運転中にスマホを操作し、人をケガさせた場合、「重過失致傷罪」が適用されることがあります。
この罪は、5年以下の懲役または禁錮、もしくは50万円以下の罰金が科されます。
また、車を運転中にスマホを使用した場合は道路交通法に違反し、6月以下の懲役または10万円以下の罰金が科される可能性があります。
民事上の責任
「歩きスマホ」や「ながらスマホ」による事故では、刑事責任だけでなく民事上の損害賠償責任も発生します。
特に逸失利益や後遺障害慰謝料、死亡慰謝料は高額になる可能性があります。
事例紹介
1. 駅構内での事故
駅構内でスマホを操作しながら歩行中に他の歩行者と衝突し、転倒してケガをした事例です。
幸いにも相手にケガはなかったものの、人にケガをさせた場合は刑事罰や損害賠償責任が発生する可能性があります。
2. 駅ホームでの転落
駅のホームでスマホを操作しながら歩行中に線路に転落し、ケガをした事例です。
電車が接近していたため、一歩間違えば重大な事故につながる可能性がありました。
3. 道路上での衝突
道路上で歩きスマホをしていた女性に衝突され、転倒してケガをした事例です。
道路の状況によっては、加害者が過失傷害罪に問われる可能性があります。
歩きスマホはNG! まとめ
「歩きスマホ」や「ながらスマホ」は、軽い気持ちで行ってしまいがちですが、事故に直結するリスクが非常に高い行為です。
事故を防ぐためにも、「ながらスマホ」は絶対に避けるべきです。
また、もしもの事故に備えて、弁護士保険への加入も検討してみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました!