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社用車のオイル交換が実費なのはブラック企業?実は経費にできる!

社用車のオイル交換が実費なのはブラック企業?実は経費にできる! 車関係

社用車のオイル交換が実費って普通なのかな?

それと、仕訳科目とかも知りたいんだけど…。

実費って普通はあり得ない話ね。

今回は、社用車のオイル交換が実費はおかしいかどうか解説するわ!

社用車を使って現場に向かっていますが、私の会社では、5000kmごとにオイル交換が義務付けられており、その費用は実費で負担しています。

さらに、タイヤがパンクした際も実費で支払わされました。

これは普通のことなのでしょうか?

社用車のオイル交換が実費なのは普通?

今回の場合、会社の言い分としては、車両貸し出し費を取っていないため当然ということです。

しかし、法人名義の車両のオイル交換費やタイヤ交換費を社員に負担させるのは不適切です。

まずは就業規則を確認してください。

もし雇用契約書や就業規則にそのような記載がなければ、これは労働基準法の趣旨に反しており、民法的にも公序良俗に反することが明らかです。

中小零細企業ではこのようなケースが少なくありません。

これはいわゆるブラック企業の典型です。

納得がいかない場合は、退職覚悟で訴訟を起こすことも選択肢の一つです。

オイル交換費用の仕訳と勘定科目について

社用車のエンジンオイルを交換する際の費用は、「消耗品費」または「車両費」などの勘定科目を使って記帳します。

ガソリン代などと同様に、「旅費交通費」や「燃料費」、維持管理費用として「修繕費」を使用する場合もあります。

具体的なルールは会社内で策定し、継続的に記帳することが重要です。

例1:消耗品費としてのオイル交換費用

社用車のエンジンオイル交換を行い、代金として現金3,000円を支払った場合

借方金額貸方金額
消耗品費3,000円現金3,000円

例2:車両費としてのオイル交換費用

社用車のエンジンオイル交換を行い、代金として現金3,000円を支払った場合(当社では車両に関連する費用を「車両費」として処理)

借方金額貸方金額
車両費3,000円現金3,000円

具体的なルールは会社の経理ポリシーに基づき、継続的に行うことが重要です。

社用車の費用はすべて経費に計上可能

会社業務で使用する車両(商用車・社用車など)にかかる費用はすべて経費として計上できます。

これには、車両の購入費、保険料、自動車税、ガソリン代などのほか、車検やメンテナンスにかかる費用も含まれます。

これらの費用を適切に経費として計上することで、確定申告の際に役立ちます。

車検や車両整備に関する勘定科目

車検や車両整備にかかる費用は、いくつかの勘定科目に分けて計上されます。

具体的には以下の5つの勘定科目に分類されます。

  1. 車両費(修繕費): 車検の際に点検、修理、部品交換などを行った場合の費用です。基本点検技術料、整備技術料、部品・油脂代、エンジン下廻り洗浄料などが含まれます。これらの費用は課税取引として扱います。
  2. 租税公課 :国や地方自治体に支払う税金です。具体的には、自動車重量税や車検の検査手数料(印紙・証紙代)が含まれます。これらの費用は非課税取引です。
  3. 損害保険料 :自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の保険料です。自賠責保険料も法定費用として非課税取引です。
  4. 支払手数料 :車検代行料や名義変更などの手続き代行費用です。これらは課税取引として扱います。
  5. 事業主貸 :個人事業主が仕事とプライベートで車を兼用する際に、按分計算して経費として計上する部分です。例えば、使用割合が7:3の場合、70%を経費として計上し、30%を「事業主貸」として計上します。

具体例

例えば、車検にかかる以下の費用を現金で支払った場合。

  • 車検基本料:14,300円
  • 自動車重量税:32,800円
  • 印紙代:1,800円
  • 自賠責保険料(24ヶ月分):17,650円

合計で66,550円の支払いとなります。

自賠責保険料の一部は前払費用として扱います。

オイル交換は経費として落とせる? まとめ

会社で使用する車両の車検や整備費用は経費として計上できます。

これにより、確定申告の際に役立ちます。

車検や整備時の請求書などは大切に保管し、確定申告に備えておきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました!