横断歩道上に停車した車の上を歩いたら罪に問われる?器物破損罪に | トレトレの昨日の?を今日で解決!
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横断歩道上に停車した車の上を歩いたら罪に問われる?器物破損罪に

横断歩道上に停車した車の上を歩いたら罪に問われる?器物破損罪に 車関係

たまに横断歩道上に停車してる車があるよね。

道路渡れなくて困るけど、上を歩いたら罪に問われるの?

残念だけど、器物破損罪に問われる可能性大ね。

今回は、横断歩道上に車が止まっていた場合の対策を紹介するわ!

歩行者は通常、横断歩道を利用しますが、時々、横断歩道の上に停車している車を見かけます。

この場合、車のボンネットの上を歩くことは許されるのでしょうか?

横断歩道上に停車した車の上を歩いたら?

停止線で一旦止まっても、信号が青になる前から少しずつ前進して横断歩道を塞ぐ車がいます。

このような車は、他のドライバーにとっても迷惑です。

前の車が動き始めると、つられて青信号になったと誤解して発進してしまうこともあります。

本当にボンネットの上を歩きたくなることもあります。

私も同様の質問をしたことがありますが、「後退してまで道を譲る必要はない」と教えられました。

これが事実であれば、教習所の指導員の質に疑問が残ります。

車に傷をつけると器物損壊罪に

私もそうしたい気持ちはありますが、車に傷をつけると器物損壊罪になってしまいます。

それでは割に合いません。

車の運転者は反則金で済むかもしれませんが、納得できません。

私なら、仕方なく車を避けて横断しますが、横断歩道でない場所を渡ることになります。

その結果、他の車にはねられてしまった場合、はねた運転者と停車していた車の運転者の両方が罰せられます。

横断歩道の前後は駐停車禁止で、追い越しも禁止されています。

停車している車がある場合、その車より前に出ずに一旦停止し、歩行者がいないことを確認してから進むべきです。

しかし、そのような状況で停車している車の横を通る車が全て一時停止するのは現実的に見たことがありません。

ですから、十分に気をつけてください。

車が悪くても、痛い思いをするのは自分ですから。

結論として、車のボンネットの上を歩くことは避けましょう。

歩行者妨害とは?

車を運転する人なら、「横断歩道は歩行者優先」というルールを知っているでしょう。

道路交通法第38条の第1項および第2項では、このルールについて具体的に次のように定めています。

道路交通法第38条 第1項

横断歩道に接近する場合、歩行者がいないことが明らかな場合を除き、横断歩道の直前で停止できるような速度で進行しなければなりません。

そして、横断しようとする歩行者がいる場合は、一時停止し、その通行を妨げないようにしなければなりません。

道路交通法第38条 第2項

横断歩道またはその手前で停止している車両の側方を通過して前方に出ようとする場合、その前に一時停止しなければなりません。

これらのルールを簡単に説明すると以下の通りです。

  • 運転者は、横断歩道に接近する際、歩行者がいないことが明らかな場合を除き、停止できるような速度で進行しなければならない。
  • 運転者は、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合、一時停止してその通行を妨げないようにする義務がある。
  • 運転者は、横断歩道の手前で停止している車両がある場合、その側方を通過する前に一時停止する義務がある。

さらに、道路交通法第38条の2では、横断歩道のない交差点でも歩行者の通行を妨げてはならないとされています。

これらの規定に違反し、横断歩道や交差点で歩行者の通行を妨げる行為を「歩行者妨害」と呼びます。

歩行者に気づかずに進行してしまった場合

横断歩道付近に歩行者がいるのに気づかずに一時停止しなかった場合でも、歩行者妨害に該当します。

横断歩道に接近する際は、歩行者がいないことが明らかな場合を除き、徐行しなければなりません。

また、歩行者に気づかずに進行しても、一時停止が原則ですので、歩行者妨害となります。

歩行者妨害違反の取締り件数の増加

歩行者妨害違反の取締り件数は年々増加しています。

警察庁のデータによると、2016年には11万件だった取締り件数が2020年には29万件に増えています。

この背景には、横断歩道での歩行者の交通事故が多いことがあります。

特に、自動車と歩行者の死亡事故の多くが横断歩道やその付近で発生しています。

歩行者妨害の罰則と違反点数

歩行者妨害の罰則は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金、反則金は普通車で9000円(大型車1万2000円、二輪車7000円)です。

違反点数は2点です。

横断歩道付近では、歩行者を見かけたら徐行し、一時停止して通行を妨げないようにすることが重要です。

罰金と反則金の違い

罰金は刑事処分であり、前科がつきます。

一方、反則金は行政処分であり、前科はつきません。

交通違反の場合、赤キップが発行されると罰金が科され、青キップが発行されると反則金を支払うことで刑事手続きが免除されます。

横断歩道上に停めた車の上を歩くのは器物損壊罪! まとめ

横断歩道上に停車している車は確かに違反ですが、歩行者がその車に乗り上げる行為も危険であり、場合によっては違法となる可能性があります。

交通状況によっては、車が一時的に止まってしまうこともありますが、少し待てば動くことが多いです。

もし車が駐車している場合は、警察に通報するのが適切です。

最後までお読みいただきありがとうございました!