歩きスマホで怪我や事故が発生!損害賠償や慰謝料は請求できるの? | トレトレの昨日の?を今日で解決!
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歩きスマホで怪我や事故が発生!損害賠償や慰謝料は請求できるの?

歩きスマホで怪我や事故が発生! 雑学・地域

歩きスマホってぶつかると危ないよね?

もし歩きスマホが原因で怪我や事故が起きたら、どうなるの?

場合によっては慰謝料や損害賠償が取れるかもしれないわ。

今回は、歩きスマホがで怪我や事故が発生したらどうなるかを紹介するわね!

多くの人が経験するかもしれないのが、歩行中にスマートフォンを使用している人と衝突することです。

もし、歩いている最中に、注意が散漫で「歩きスマホ」をしている人と衝突し、怪我をしたり、手持ちの物を破損させた場合、損害賠償を請求することは可能でしょうか?

歩きスマホによる事故とその法的責任

歩きながらのスマホでも暴行罪などは成立しませんが、以下のような法的措置が取られることもあります。

Q
歩きながらスマートフォンを操作している人が、他の歩行者と衝突した際、どのような法的責任が生じますか?
A

「歩きスマホ」によって他人と衝突しただけでは、即座に罪に問えるわけではありません。

通常、このような衝突は意図せずに起こるものであり、故意によるものではないとみなされます。

そのため、故意による暴行罪などは成立しません。

しかし、そのような状況で他人に怪我をさせた場合は、過失傷害の責任を問われる可能性があります(刑法第209条)

過失傷害罪の法定刑は、「30万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円未満の金銭を科される罰)」です。

さらに、歩きスマホの状態で他人に重大な怪我を負わせた場合は、重過失による傷害罪が適用されることもありえます(刑法第211条)

この場合の法定刑は、「5年以下の懲役または禁錮、または100万円以下の罰金」です。

また、一部の自治体では、歩きスマホが条例で禁止されています。

スマホに集中することで周囲への注意が薄れ、事故に繋がりやすくなるため、注意が必要です。

よくある質問

Q
歩きスマホをしている人に不注意で衝突され、怪我をした場合、慰謝料を請求できますか?
A

不注意による衝突で怪我をした場合、両者の過失の程度に応じて、治療費などの損害賠償を請求することが可能です。軽度の怪我であっても、精神的な苦痛に対する慰謝料の請求が認められることがあります。

Q
物品が破損した場合の損害賠償はどうなりますか?
A

物品が破損した場合も、損害賠償を請求することができます。ただし、両者に過失がある場合、損害賠償の全額が支払われるわけではなく、過失の割合に応じた額となります。

歩きスマホに起因する衝突とその法的な追求可能性

通常、交通事故といえば自動車やバイク、自転車などが関与するケースが多く、その際被害者は加害者から損害賠償を求めることが一般的です。

しかし、歩きスマホをしている人との歩行者間の衝突事故もあります。

このような場合、被害を受けた歩行者はどのようにして加害者に対する責任を問うことができるのでしょうか。

過失に基づく損害賠償責任

歩道を歩く際には、常に前方に注意を払いながら移動することが求められます。

しかし、歩きスマホをする人はその集中力がスマホ画面に向けられがちで、周囲への注意力が散漫になりがちです。

その結果、通常であれば避けられたはずの衝突が発生し、この場合、歩きスマホをした人には「過失」があるとみなされることが多いです。

この過失が認定されれば、被害者は加害者に対して損害賠償責任を追及することができます。

刑事責任の追及

歩きスマホが原因で被害者に怪我が発生したり、最悪の場合、死亡に至ったりした際は、加害者に対して過失致死傷罪や重過失致死傷罪が適用される可能性があります。

加害者には、その過失の程度に応じて罰金や懲役、禁固刑が科される可能性があります。

ただし、被害者が加害者の刑事責任を直接追及することはできません。

刑事告訴は可能ですが、最終的に刑事責任を追及するのは法の執行機関であり、裁判所が刑罰を下すかどうかを決定します。

被害者が直接行えるのは、加害者に対する損害賠償の請求です。

損害賠償の請求手段

歩きスマホによる衝突で被害を受けた場合、以下の方法で加害者に損害賠償を請求することが考えられます。

  1. 示談交渉:最初に、加害者と直接話し合い、損害賠償の合意に至る方法です。損害賠償額を定め、示談により解決を試みます。
  2. 調停:示談交渉が成立しない場合、裁判所の介入を仰ぎ、調停によって解決を目指します。調停では、両者の話し合いに基づき合意を目指しますが、合意に至らない場合は裁判に移行することもあります。
  3. 裁判:示談や調停で解決に至らない場合は、裁判を通じて法的に損害賠償を求めることになります。裁判所が双方の主張を聞き、判決を下します。

示談交渉では、被害者が加害者に対して具体的な損害賠償額を提示し、内容証明郵便で正式に請求することが一般的です。

交渉が成立しない場合や、加害者との連絡が取れない場合は、調停や裁判を検討する必要があります。

歩きスマホで起こった事故は法的責任を問われることも まとめ

貴重な品が破損した際に受ける精神的な打撃は計り知れませんが、そのような場合に精神的な補償、つまり慰謝料を求めることはできないことが一般的です。

これは、物理的な損害に対する賠償が、同時に精神的な慰めとみなされるためです。

最後までお読みいただきありがとうございました!