ナンバープレートの金属キャップって何のためについているんだろ?
軽自動車にはついてないよね?
何でも、キャップは封印っていうらしいわよ?
今回は、ナンバープレートについてる謎の金属キャップの意味など紹介するわ!
ナンバープレートについている謎の金属キャップですが、封印と呼ばれてるらしく、軽自動車には付いていませんよね。
今回は、ナンバープレートについている金属キャップの役割などご紹介します!
ナンバープレートの金属キャップの役割
軽自動車以外の四輪車(登録車)の後部ナンバープレートに、アルミ製のキャップ=ボルトが付いていますが、これは封印と呼ばれるもので飾りではありません。
軽自動車には封印を付ける義務はありませんが、普通車の場合、ナンバープレートには絶対付けるようにと義務化されています。
ナンバープレートの封印の意味
封印は、運輸支局によって正式に登録され、かつしっかりと検査を受けた証拠としての役割があり、普通車には取り付けが必要なんですね。
封印には、東京都なら「東」、大阪府なら「大」と車検証に登録されている住所を管轄する地方運輸局の刻印がされているのも特徴です。
また、封印には「ナンバープレートの取り外し」や車両の盗難犯罪を防ぐなどの役割もあります。
決して伊達でつけられたものではないので、見た目が悪いからなどの理由で取り外すのはやめましょう。
金属キャップを外しての走行は違反
普通車が公道を走る場合、絶対にキャップ=封印を外してはいけません。
ナンバープレートの封印は義務づけられているので、封印が破損した状態で走行するのはNGです。
ただ、走行は違反でも、事情によっては個人で取り外す可能性もあります。
例えば、住所変更などで管轄の運輸支局が変わった時、つまり変更の手続きをした時には、自分で取り外しの作業をする必要があります。
封印が破損した時の手続き【再封印】
封印が外れている、もしくは破損している場合は、そのまま行動を走れないので、登録を受けた運輸支局にて再封印の手続きが必要です。
また、封印自体は住所地を管轄する運輸支局が管理するので、大阪で再封印手続きを行ったとしても、住所地が東京であれば「東」の封印がされます。
封印の手続きは、運輸支局の専門係員が行わうと決められているので、車の持ち込みが必要です。
ただ、封印が完全に壊れた状態で公道を走行する時は、交通違反となってしまうため、運輸支局へ車を持ち込む時には仮ナンバーを利用しましょう。
再封印の手続きと流れ
- まず、再封印申請書を入手します。
※国土交通省のHPからDL、もしくは、運輸支局内の販売所で購入してください。 - 運輸支局内の記載例などを参考にして、申請書を作成しましょう。
- 書類を受付に提出し、経由印が押された申請書を受け取ります。
- ナンバープレート交付窓口で「申請書」と「車検証」を提出して、封印の台座を買いましょう。
- 封印所に車を持っていき、係員に封印してもらえば完了です。
管理する運輸局によっては、多少手順が異なりますが、基本の流れは上記のようになります。
軽自動車に封印がない理由
軽自動車に封印が義務付けられていない理由は、登録制ではなく届出制となっているためです。
また、運輸支局に登録手続きが必要ない軽自動車は、封印を付ける必要はありません。
軽自動車は普通車とは違い、国が所有権を公に証明するタイプではないので、封印は義務ではなく、取りつけも取り外しも自由となっています。
ナンバープレートの金属キャップは封印 まとめ
それでは、ナンバープレートの金属キャップは何のためについているのか、封印の意味や役割、軽自動車に必要ない理由などご紹介してみました。
ナンバープレートの金属キャップは「封印」と呼ばれていますが、国の認可を受けた証拠としてつけられているので、見た目が悪いからと外して走行すると違反となります。
軽自動車は封印の義務がありませんが、もし普通車で走行する時は、封印が壊れていないかなどチェックしてから走るようにしてください。
最後までお読みいただきありがとうございました!