「アフィリエイトを利用した記事があります」

コンビニのぬれた床でけがをしたら?損害賠償請求について

コンビニのぬれた床でけがをしたら?損害賠償請求について 雑学・地域

コンビニのぬれた床でけがをするってあり得るよね?

でもそうなった場合、損害賠償は請求できるのかな?

判例ではコンビニが負けた例もあるわ。

今回は、コンビニのぬれた床でけがをした場合の判例など紹介するわね!

雨の日は、スーパーやコンビニなどの店舗の床が濡れて滑りやすくなることがあります。

店内を歩く際には注意が必要です。

しかし、店舗によっては床が濡れたまま放置されている場合もあります。

これにより、顧客が転倒して怪我をした場合、店舗側に損害賠償を請求することができるのでしょうか?

コンビニのぬれた床でけがをしたら?

コンビニのぬれた床でけがをした場合、法的な措置は可能です。

店舗建物の設置・保存に問題があり、他人に損害を与えた場合、建物の占有者は損害賠償の責任を負います(民法717条)

また、建物の所有者や管理者は『安全配慮義務』を負っているため、これを怠り第三者に損害が生じた場合、不法行為として損害賠償責任を負うことになります(民法709条)

例えば、傘から落ちる雨水や冷蔵ショーケースの水漏れで床が滑りやすくなっているのに放置した場合、店舗の瑕疵や安全配慮義務違反が認められ、店舗側が責任を負う可能性があります。

さらに、店舗と顧客の間に契約関係がある場合、店舗側は顧客に対して安全配慮義務を負います。

そのため、安全配慮義務違反により顧客に損害が生じた場合、債務不履行として損害賠償責任を負います(民法415条1項)

館内放送や注意喚起の効果

館内放送や注意喚起の掲示があっても、全ての顧客に床が濡れていることを知らせることは難しいです。

安全予防措置としては不十分と言えます。

具体的な予防措置としては、滑りやすい場所に「スリップ注意」の標識を立てたり、入口に傘用のビニール袋を設置して傘を袋に入れさせるなどが考えられます。

これにより、顧客側の過失が認められ、損害賠償額が減額される可能性があります。

判例

スーパーでの買い物中、レタスから垂れた水滴で滑って転倒し、骨折した男性が店舗の運営会社に損害賠償を求めたケースでは、東京地裁が店側の安全配慮義務違反を認め、約2180万円の賠償を命じました。

また、大手コンビニチェーン「ファミリーマート」の加盟店内で、濡れた床で滑ってけがをした女性が同社に損害賠償を求めた訴訟では、大阪高裁が約115万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

裁判所は、「水拭き後は乾拭きするなどの安全指導を怠った」と述べました。

コンビニの濡れた床での転倒事故:裁判の判例

事例の概要

  • 発生時期: 平成13年7月
  • 被告: コンビニエンスストア
  • 事案の内容: コンビニで床掃除後に乾拭きを行わず、床に残ったわずかな水分に気づかなかった22歳の女性が滑って転倒し、左腕に大けがを負った。
  • 損害賠償額: 約1000万円

判決内容

  • 事故の原因: 床が濡れている程度は見ただけではわからず、手で触れて初めてわかる程度の濡れ方だったため、通常の速度で歩いていた女性が転倒したのは、床の水拭き掃除が原因であると認定された。
  • 安全配慮義務: 店舗は、年齢や性別、職業などが異なる不特定多数の顧客に対して、安全を確保する義務がある。コンビニ全店で統一された特注品の床材を使用しており、従業員に対しても顧客が滑らないよう床の状態を保つよう指導する義務があるとされた。
  • 過失相殺: 本件では、女性が滑りやすい靴を履いていたこと、両手にパンと牛乳を持っていたことなどが損害の発生および拡大に寄与したと認められ、損害賠償額の5割が過失相殺された。

コンビニのぬれた床には注意しよう まとめ

雨の日に店舗の床が濡れていることが原因で転倒し、怪我をした場合、店舗側に損害賠償を請求することが可能です。

店舗は顧客の安全に配慮する義務があり、これを怠った場合には法的責任を負うことがあります。

館内放送や注意喚起だけでなく、具体的な予防措置を講じることが重要です。

最後までお読みいただきありがとうございました!