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自転車の飲酒運転で「車の免許停止」になる?知らないと危険な改正道路交通法の真実

自転車の飲酒運転で「車の免許停止」になる?知らないと危険な改正道路交通法の真実 車関係

今は自転車も車両扱いだから、飲酒も禁止なんだってね。

自転車に乗ってて、さらに車の免許持ってると大変かもしれないよ。

逆に、車の免許がない場合も罰則はあるみたいね。

今回は、自転車の飲酒運転への罰則や注意点など紹介するわ!

12月は忘年会やクリスマスなど、お酒を飲む機会が一気に増える季節です。

そんな中、SNSで話題になっているのが 「自転車で飲酒運転をすると、自動車の免許が停止されることがある」 という情報。

「え?自転車なのに?」
「車じゃないから免許には関係ないと思ってた…」

こうした声が多く見られますが、結論から言うと これは事実です

  • 結論:自転車の飲酒運転でも「車の免許停止」はあり得る
  • 自転車は「軽車両」|飲酒運転は道路交通法違反
  • 酒酔い運転と酒気帯び運転の違い
  • 自転車の飲酒運転に科される罰則
  • お酒を勧めた側も責任を問われる可能性
  • 自転車運転者講習制度について

結論:自転車の飲酒運転でも「車の免許停止」はあり得る

まず押さえておきたいのは、自転車は法律上「軽車両」 に分類されるという点です。

軽車両は「車両」の一種であり、飲酒運転の禁止対象になります。

違反内容や危険性が高いと判断された場合、次のような行政処分が科される可能性があります。

  • 自動車運転免許の停止
  • 状況によっては免許の取消

「自転車だから免許には影響しない」という認識は、現在では通用しません。

自転車は「軽車両」|飲酒運転は道路交通法違反

道路交通法では、自転車は次のように扱われています。

  • 自転車は「軽車両」に該当する
  • 軽車両は「車両」に含まれる
  • 車両は酒気を帯びた状態で運転してはならない

道路交通法65条では「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と明確に定められています。

そのため、自転車であっても飲酒運転は明確な法律違反です。

酒酔い運転と酒気帯び運転の違い

飲酒運転には大きく分けて2つの区分があります。

酒酔い運転とは

酒酔い運転は、アルコール数値に関係なく状態で判断されます。

判断のポイントは以下のような点です。

  • まっすぐ歩けない
  • ろれつが回っていない
  • 受け答えが不明瞭
  • 正常な運転ができないと判断される

この状態で自転車を運転すると、非常に重い処罰の対象になります。

酒気帯び運転とは

酒気帯び運転は、数値基準で判断されます。

  • 呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上

「少ししか飲んでいない」「酔っていないつもり」でも、基準値を超えていれば違反です。

自転車の飲酒運転に科される罰則

自転車だからといって、罰則が軽くなるわけではありません。

酒酔い運転の場合

  • 5年以下の拘禁刑
  • または100万円以下の罰金

酒気帯び運転の場合

  • 3年以下の拘禁刑
  • または50万円以下の罰金

自動車とほぼ同等の重い処罰が想定されています。

なぜ自転車で免許停止になるのか

免許停止の根拠となるのは、「交通の危険性」です。

道路交通法では、

  • 著しく交通の危険を生じさせるおそれがある行為

があった場合、運転免許の効力を停止できると定められています。

自転車の飲酒運転は、

  • 歩行者との衝突事故
  • 重篤なけがや死亡事故
  • 車道での重大事故

につながる危険性が高いため、免許停止や取消の対象となります。

実際、改正道路交通法施行後には、自転車の酒気帯び運転を理由に自動車運転免許の停止処分が行われた事例も報道されています。

事故を起こした場合の責任はさらに重い

飲酒状態で自転車に乗り、事故を起こした場合、以下の責任を負う可能性があります。

刑事責任として考えられるもの

  • 過失傷害罪
  • 過失致死罪
  • 業務上過失致死傷罪

民事責任としては、

  • 治療費
  • 慰謝料
  • 休業損害や逸失利益

などの損害賠償責任を負う可能性があります。

飲酒運転があると、処罰も賠償額も重くなりやすい点に注意が必要です。

お酒を勧めた側も責任を問われる可能性

意外と見落とされがちなのが、「酒を勧めた側」の責任です。

例えば、

  • 自転車で来店していると知っていた
  • 帰宅手段が自転車だと分かっていた

にもかかわらず飲酒を勧め、結果として酒酔い運転をさせた場合、勧めた側も処罰対象になる可能性があります。

想定される罰則は、

  • 3年以下の拘禁刑
  • または50万円以下の罰金

「少しくらいなら」という軽い気持ちが、重大な法的責任につながることがあります。

自転車運転者講習制度について

一定の違反を繰り返すと、「自転車運転者講習」の受講命令が出されます。

対象となるのは、

  • 3年以内に2回以上の危険行為
  • 事故を起こして送検された場合

講習の概要は以下のとおりです。

  • 受講時間:約3時間
  • 手数料:6,150円
  • 受講期限:命令から3か月以内

命令に従わなかった場合は、

  • 5万円以下の罰金

が科される可能性があります。

まとめ|「自転車だから大丈夫」は通用しない

最後に重要なポイントを整理します。

  • 自転車は軽車両であり飲酒運転は禁止
  • 酒酔い運転・酒気帯び運転ともに重い罰則がある
  • 自動車免許の停止や取消が現実的に起こり得る
  • 事故を起こせば刑事責任・民事責任を負う
  • 酒を勧めた側も処罰対象になる
  • 講習制度による受講命令が出る場合もある

「自転車だから問題ない」という考えは非常に危険です。

飲酒後は徒歩や公共交通機関を利用し、安全な行動を心がけましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました!