仕事で着替えや朝礼などは労働時間に含まれるのかな?
時間給の場合、どうなるんだろ?
基本的には労働時間に含まれるみたいよ?
今回は、着替えや朝礼など労働時間に含まれる作業を紹介するわ!
職場においては、従業員が「制服の着替え」、「作業終了後の清掃や片付け」、または「朝の集会」などに費やす時間が重要な話題になることがあります。
職場での制服の着替えが求められている場合、この着替え時間や更衣室までの移動時間も労働時間に算入されることがあります。
着替えや朝礼などは労働時間に含まれる?
制服の着用が義務ではなく選択肢として与えられるケースが増えている今日、この点は重要です。
朝の集会
義務的な朝の集会や朝礼に参加する時間も労働時間に含まれる可能性があります。
多くの職場では、朝礼を勤務時間内に行うか、あるいは参加自由にする等の対応をしています。
業務の準備・終了作業
業務開始前の準備や業務終了後の後片付け、掃除などが業務の一部として必要な場合、これらも労働時間に算入されることが多いです。
義務的な研修参加
業務に関連する研修や教育プログラムに参加する時間は、通常、労働時間として認識されます。
また、研修参加がキャリアアップや報酬に関連している場合、これに参加しない選択が困難な状況も労働時間と見なされることがあります。
昼休憩中の業務対応
昼休憩中に来客対応や電話応対を行う場合も、実質的には労働時間と考えられます。
労働基準法では、8時間以上の労働がある場合、1時間以上の休憩を取ることが義務づけられています。
待機時間
仕事のために待機する時間、例えばガソリンスタンドで客を待つ時間も、労働時間に含まれます。
このような「手待ち時間」は、労働者がいつでも業務に取り組める状態にあるため、労働時間とみなされるのです。
労働時間に含まれる具体例一覧
- 制服の着替え時間:制服の着替えが義務付けられている場合、その時間も労働時間に含まれます。最近では、制服の着用を義務ではなく選択とする企業が増えています。
- 朝礼:朝礼が強制参加であれば、その時間も労働時間に算入されます。多くの企業では朝礼を労働時間内に設定するか、参加自由としています。
- 業務準備と後片付け:業務開始前の準備や終了後の片付けも、それが必要不可欠な場合、労働時間に含まれます。
- 必須の研修:研修が義務付けられている場合、その時間も労働時間となります。また、研修が人事評価や報酬に影響する場合も、労働時間とみなされることが多いです。
- 昼休憩中の対応業務:昼休憩中に来客や電話応対を行う場合も、これは労働時間に含まれます。
- 待機時間:指示があって即座に業務を開始するために待機している時間も、労働時間として認識されます。
労働基準法における労働時間と休憩時間
労働時間は、従業員が雇用者の指示に従い実際に働いている時間を指します。
これには、休憩時間は含まれません。
- 休憩時間中の業務実施:休憩時間中に業務を行った場合、これは労働時間として管理されるべきです。しかし、休憩時間は原則として労働をしない時間であるため、こうした場合の時間管理は両者間での認識のズレを生じさせがちです。
- 待機時間:労働基準法では、従業員が使用者の指揮監督下にある時間を労働時間としています。これには、実際の作業をしていなくても、業務のために待機している「手待ち時間」も含まれます。
- 拘束時間:労働時間と休憩時間の合計を「拘束時間」と呼びます。これは、従業員が職場にいる必要はないが、自由に行動できない時間を指します。これには、法的な制限はないものの、労働時間と比較して拘束時間が長い場合、ワーク・ライフ・バランスを考慮し、短縮を検討することが望ましいです。
法定労働時間と所定労働時間の違い
「法定労働時間」とは、労働基準法で規定された労働時間の枠組みを指し、通常は1日8時間、週40時間以内とされています。
対して「所定労働時間」は、雇用契約に基づき企業と従業員の間で定められる具体的な労働時間です。
着替えや朝礼は原則労働時間に含まれる まとめ
労働時間に関して不明瞭な点がある場合、労働基準監督署や労働局に相談することが推奨されます。
例えば、公式には残業禁止とされていても、実際には業務の必要性から残業が発生することがあり、このような状況も労働時間として考慮されることがあります。
最後までお読みいただきありがとうございました!