売れ残りの弁当を黙って持ち帰るのってNGなの?
窃盗罪に当たる可能性もあるんでしょ?
黙って持ち帰るのはどちらにしてもダメよね。
今回は、売れ残りの弁当を持ち帰るのはOKなのか、スーパーやコンビニ事情を紹介するわ!
スーパーマーケットやコンビニエンスストアで、日々弁当や惣菜などの食品が売れ残ることがあります。
多くの場合、これらの食品は従業員による持ち帰りが許されず、廃棄されることが一般的です。
では、従業員が「もったいない」と感じて、廃棄される予定の食品をこっそりと持ち帰る場合、法的な責任は生じるのでしょうか。
売れ残りの弁当の持ち帰りはOK?
法律専門家によると、スーパーやコンビニの従業員が売れ残りの食品を勝手に持ち帰ると、法的な問題が生じる可能性があるとのことです。
これは、店によって廃棄されたとしても、その食品は法的には店の「財物」であり、店に占有権があるためです。
従業員が店の許可なく食品を持ち帰ると、窃盗罪に問われる可能性があります。
窃盗罪の法定刑は、最大で10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
店のゴミ捨て場に置かれた食品を持ち帰る場合でも、店舗側の占有権が依然として存在するため、同様に窃盗罪に問われる可能性があります。
売れ残りの弁当を転売したら?
もし従業員が持ち帰った食品を他人に提供したり転売した場合、法的責任がさらに重くなることがあります。
特に、食中毒が発生した場合、過失が認められれば民事責任が生じる可能性があります。
ただし、この場合でも食品を転売するような行為は問題となり得ます。
コンビニの弁当も持ち帰りはNG?
コンビニでアルバイトをすると、売れ残り商品が廃棄されることがしばしばあり、この廃棄される食品を持ち帰りたいと思う人もいるかもしれません。
店舗によっては、オーナーや店長の許可があれば、アルバイトスタッフが廃棄される食品を持ち帰ることが可能です。
ただし、同じ店舗内でも、持ち帰れる商品と持ち帰れない商品があるかもしれません。
このような判断は、主にオーナーや店長の裁量によるものです。
コンビニの中には、大手チェーンの直営店やフランチャイズ店、さらには個人経営の店舗もあります。
個人経営の店舗では、廃棄食品を持ち帰りやすいことが多いです。
これは、商品の仕入れから管理まで、すべてオーナーの判断によるためです。
直営店ではだめな可能性大
一方、大手コンビニチェーンの直営店では、従業員による廃棄食品の持ち帰りが一般的に禁止されていることが多いです。
フランチャイズ店の場合は、オーナーの判断次第であり、持ち帰りが許可される場合もあればそうでない場合もあります。
廃棄する食品を従業員が持ち帰れない理由はいくつかあります。
また、従業員が持ち帰った食品を他人に提供したり売ったりするリスクも考慮されています。
これが原因で第三者が食中毒になると、オーナーが責任を問われる可能性があります。
また、従業員が食品を持ち帰ることで、コンビニの売り上げに影響を及ぼす可能性もあります。
特に高価格帯の商品を多く取り扱わないコンビニでは、このような行為を避けたいと考えることが普通です。
過去に判例はある?
関連する裁判の事例について尋ねると、コンビニの事例ではないものの、2019年に大阪府堺市の定時制高校で起こった事件を引き合いに出しています。
売れ残りの弁当はもったいなくても持ち帰りはNG まとめ
「食品ロス」は、食べ残しや売れ残りにより食べられるはずの食品が廃棄される現象で、社会的な問題となっています。
農林水産省と環境省の推計によると、日本国内で発生する食品ロスの量は年間約600万トン(2018年度)に上ります。
また、スーパーやコンビニの従業員が売れ残りの弁当や惣菜などを無断で持ち帰る行為は、法的には窃盗罪にあたる可能性があります。
これは、これらの食品が店舗の所有物であるため、従業員の個人的な判断で持ち帰ることが認められていないからです。
最後までお読みいただきありがとうございました!