2022年の確定申告で医療費控除を申請するには?いつからいつまでに申告が必要か解説! | トレトレの昨日の?を今日で解決!
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2022年の確定申告で医療費控除を申請するには?いつからいつまでに申告が必要か解説!

2022年の医療費控除申請はいつからいつまで 2月

確定申告って納税のイメージが強いけど…

医療費控除の申請もできるから、逆にやるべきことかもしれないね!

そうね!医療費は高いから、申告で控除が受けられるならやっておいた方がいいかも!

今回は、医療費控除を確定申告するのは、いつからいつまでなのか紹介するわね!

こんにちは。トレトレです。

医療費って、とくに薬代とかは高いので、控除を受けられるとしたら、確定申告ってやっぱりやっておいた方がいいのでは?と思います。

今回は、確定申告で医療費控除を申請するのはいつからいつまでなのかなど紹介しますね!

2022年の医療費控除の確定申告の時期は?

2022年の確定申告の時期自体は、2022年2月16日から3月15日までですが、医療費控除の申請は、2022年の1月1日から2026年の12月31日まで可能です。

つまり、2022年の1月1日から5年間分の申請ができるんですね。

ただし、年末年始は税務署自体が休日になってしまうので、その日は避けて申請しましょう!

もし医療費控除の申請をするなら、確定申告の忙しい時期を避けるのがおすすめです。

何しろ、1年中と言っていいほど控除の申請期間が長いので、わざわざ混む時期に申請する必要はありませんよね?

もしくは、郵送でも書類が送れるので、近くに税務署がない場合などはそちらを利用するのが便利です。

自宅に5年間保存に変更された?

以前の医療費控除の申請では領収書が必要でしたが、2020年からの確定申告では領収書が不要となりました。

その代わり、自宅に領収書を5年分保存することとなっているので、提出が必要ないからとごみとして捨てないように注意してください。

医療費控除の申請には、専用の書類に、それぞれの医療機関別でかかった費用を記入するようになっています。

ちなみに、医療費控除の申請に必要な書類は以下の通りです。

医療費控除の申請に必要な書類

  • 勤務先でもらえる源泉徴収票
  • 医療費の詳細がかかれた領収書やレシート
  • 医療費の通知書(医療費のお知らせなどを転記すればOK)
  • タクシー代などの交通費が書かれた領収書
  • 医療費控除の明細書
  • A様式の確定申告書
  • マイナンバーなどの本人確認書類(添付台紙)

ほとんどの書類が提出不要ですが、ないと控除の申請ができないので、しっかりと用意しておきましょう!

医療費控除の対象となるのは?

医療控除の対象となるかどうかを判断するためにも、以下の該当するかどうかの表を参考にしてみてください。

対象になるもの対象にならないもの
・医師に払った治療費など
・治療のためのマッサージ費
・はりやお灸など柔道整復師の費用
・異常があり受けた健康診断費
・診断書の作成費用
・予防接種の費用
・健康診断で異常なしの場合の費用
・虫歯の治療や入れ歯の費用
・歯科矯正(治療費)
・美容目的の歯科矯正費用
・処方箋を元にした医薬品
・病気やケガが原因で買った医薬品
・疲労回復などの理由で買った医薬品
・通院や入院費にかかった交通費
・移動手段がない場合のタクシー代
・松葉杖などの費用
・保健師などの療育上の世話費用
・通院に使った車の燃料代
・自己都合で買ったベッド費用
・入院に必要な寝具などの費用
・入院時に使ったテレビなどの費用
・妊娠中の定期健診や出産費
・助産婦による分娩の介助料
・不妊治療や人工授精費用
・妊娠の中絶費
・無痛分娩の講座授業料
・医師の証明ありのおむつ費
・医師の証明ありのケアハウス費
・眼鏡やコンタクトの費用
・補聴器の購入費用
・転地療養費用

こんな感じに対象となるものと対象にならないものに分かれているので、すべての医療費が控除となるわけではありません。

基本的には、歯科や医院などの医師に当たる人に関するものなので、自己判断でかかった費用などは対象外になります。

もし整体院にかかったとしても、整体師が資格を持っていない場合は対象外となるように、資格を持った人が治療などをしない限りは、控除の対象とならない点に注意してください。

メタボ診断は対象になる?

健康診断などでメタボと診断された場合は、医療の一部としてでも指導費に当たるため、医療費控除の対象外となります。

高血圧症や脂質異常症、糖尿病などの基準を満たしたとしても、「動機付け支援」は指導にかかる費用で治療費とは別物です。

ただし、領収書の内容に治療に関する明細があれば対象となるケースもあります。

コロナに関する費用は対象になる?

コロナの影響で、PCR検査やマスクの購入代などがかかり、何かと費用がかさんでいます。

結論から言えば、コロナの影響下では、マスクの購入費は予防費用になるので対象外となり、フェイスシールドなどの購入費用も控除対象外です。

また、PCR検査にかかる費用は原則対象となりますが、自己判断で受けた検査は対象外です。

もしPCR検査で陽性と出た場合は、治療費などが控除対象となるので、対象外と対象内の境界ははっきりさせておくとよいかもしれません。

ほかにも、オンライン診療も控除対象となるので、もし対象になるかどうか不安になったときには問い合わせをしてみてください。

医療費控除の対象となるかをはっきりさせよう!

それでは、医療費控除の確定申告ができるのはいつからいつまでなのか、時期や対象となるもの、ならないものなどをご紹介してみました。

医療費は高いので控除の対象となってくれれば助かるとは思いますが、対象外になる可能性もあるので、もし控除を受けたいなら、しかるべき医院で判断してもらいましょう。

くれぐれも自己判断で、市販薬などを使うのではなく、面倒でも医院にかかるのがおすすめです。