
良く車のリアに人形がぶら下がってるけど…
名シーンの再現とは言え、違反行為じゃないのかな?

それがぶら下げるだけなら、違反ではないらしいわ。
今回は、車のリアにぶら下げる人形の法的な問題を紹介するわね!
ディズニー映画「トイ・ストーリー」シリーズのキャラクター、ウッディやバズ・ライトイヤーの人形が車のリア部分にぶら下がっているのを見かけることがあります。
これが問題ないのか気になる方もいるでしょう。
車にぶら下がる人形の法的な問題は?

画像引用元:ECナビ
結論から言えば、人形が適切に取り付けられ、落下しないように確実に固定されていれば、交通違反にはなりません。
しかし、設置方法には注意が必要です。
SNSでも、「前を走る車にウッディがぶら下がっているのを見て興奮した」などの投稿が見られます。
道路交通法では、「自動車の運転者は、積載物を転落させないようにしなければならない」と定められています。
車外に取り付けたものが落下すると、運転者が交通違反となる可能性があります。
この規定に違反した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。
過失の場合は、10万円以下の罰金が科されることもあります。
取り付け場所の注意点
カー用品店の担当者によれば、「ランプ類の機能やナンバープレートの読み取りを妨げると交通違反となる可能性があるため、適切な位置に取り付ける必要があります」とのことです。
また、「ボディの規定内に収まる位置に取り付ける必要があります」とも指摘されています。
はみ出しすぎると危険とみなされ、道路交通法や道路運送車両法に違反する可能性があります。
「トイ・ストーリー」シリーズ以外にも、スパイダーマンやハルクなど、他のキャラクターのアクセサリーも販売されています。
法律の詳細
道路交通法第75条の10では、「自動車の運転者は、積載物を転落させないための措置を講じなければならない」とされています。
ここでいう「適切な位置と方法」とは、ヘッドライトやリアコンビネーションランプ、ナンバープレートなどを妨げず、ボディの規定内に収まる位置に確実に取り付けることを指します。
これに違反すると、道路交通法や道路運送車両法に違反する可能性があります。
SNSでは「バッドエンドもありました」とのツイートと共に、ウッディやバズが道端に落ちている様子の写真も投稿されています。
カーアクセサリーの取り付け時の注意
カーアクセサリーは、車内に設置するものもあります。
道路交通法第55条2項では、運転者の視認性や操作性を妨げないことが求められています。
また、ライトやウインカー、ナンバープレートが見えることも重要です。
ダッシュボードにぬいぐるみをたくさん設置する行為や、フロントウインドウにドライブレコーダーを取り付ける際の位置も注意が必要です。
ウッディとバズ…落としたら違反になる?
道路交通法第71条第4号では、車両からの落下物防止について以下のように規定されています。
つまり、ドライバーは積載物が落下・飛散しないような対策を講じなければなりません。
もし走行中に人形が落下した場合、この規定に違反する可能性があります。
また、後続車両のドライバーが驚いて事故を引き起こす恐れもあります。
したがって、人形を車に取り付ける際には、落下しないようにしっかりと固定することが重要です。
車にぶら下げる人形は落とさなければセーフ まとめ
運転の障害となるような乗車方法や、ナンバープレート、ライトが隠れるような積載方法は避けるべきです。
これに違反すると、「乗車積載方法違反」として違反点数1点、普通車で6000円の反則金が科される場合があります。
最後までお読みいただきありがとうございました!


